■6440 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 申請書の記入方法 (角地加算)
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□投稿者/ kubo (516回)-(2010/03/18(Thu) 21:34:51)
| 審査員の言うことが正しいと思います。 また、今まで長年そういう理解で申請していますが、それに対しておかしいと言われた ことは皆無です。
ニ.建築基準法第63条第1項の規定による建築物の建ぺい率
第63条第1項というのは、角地緩和の加算前の値です。
角地緩和は、同条第3項第二号で定められ、 同項は 「〜第1項各号に定める数値に1/10を加えたものをもって当該各号に定める数値とし、〜」 等という書き方がされていて、第1項の値に加算するようになっています。 なので、どう見ても第1項は加算前の値です。
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