| 令126条の2第2項について、ご周知の通り以下の法文が有りますが、通常は新築時には適用させてもらえることは無いと思います。増築専用の規定としか扱ってもらえないのに、なぜ未だに堂々と書かれているのでしょうか?疑問です。
法86条の7関係に回すとか、「・・・に限る」という条件を付けるとかしないといけないと思います。正直に読めば、防火区画ごとに別の建築物と判断できていますので、大面積を500m2や1000m2ごとに区切って排煙設備逃れが出来ることになります。変だと思いませんか?
【法文】
2 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
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