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違法建築
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□投稿者/ riko (1回)-(2010/03/17(Wed) 21:33:24)
| 確認申請の済証がおり、完了検査も住ませた建物を施主に引き渡し、その後施主自身が確認申請時の用途とは違う(その建物の一部を)用途として利用した場合、違法建築物になるのでしょうか?
例えば、
1:確認申請時に一戸建ての住宅の用途として済証がおりた建物の一部を竣工引き渡し後に会社の事務所として利用した場合
2:確認申請時には、納戸.ホール等居室ではない用途として済証がおりたスペースを竣工引き渡し後に居室や事務所等として利用している場合
上記のような場合にはやはり、法的に違法建築物となるのでしょうか? また、違法建築物とになす検査等、確認申請の完了検査後にあるものなんでしょうか?
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