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■6420 / inTopicNo.1)  違法建築
  
□投稿者/ riko (1回)-(2010/03/17(Wed) 21:33:24)
    確認申請の済証がおり、完了検査も住ませた建物を施主に引き渡し、その後施主自身が確認申請時の用途とは違う(その建物の一部を)用途として利用した場合、違法建築物になるのでしょうか?

    例えば、

    1:確認申請時に一戸建ての住宅の用途として済証がおりた建物の一部を竣工引き渡し後に会社の事務所として利用した場合

    2:確認申請時には、納戸.ホール等居室ではない用途として済証がおりたスペースを竣工引き渡し後に居室や事務所等として利用している場合

    上記のような場合にはやはり、法的に違法建築物となるのでしょうか?
    また、違法建築物とになす検査等、確認申請の完了検査後にあるものなんでしょうか?


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■6421 / inTopicNo.2)  Re[1]: 違法建築
□投稿者/ kubo (514回)-(2010/03/17(Wed) 23:42:36)
    計画・設計時、工事期間中に竣工後そのように使用しようと意図していたら、違法建築に
    なるように思います。

    竣工後に事情があって室の用途を変更するのは(非居室を居室に変更することを含めて)
    用途地域上の制限、採光・換気等の法令上の制限を満足していれば、用途変更申請の対象
    にならない限り、違法建築にはならないと思います。

    挙げられた事例の場合、用途変更申請の対象ではないと思われるので、竣工後に意図して
    行った変更は変更後が法令上の制限を満足する限り違法にならないと思います。

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■6428 / inTopicNo.3)  Re[2]: 違法建築
□投稿者/ riko (2回)-(2010/03/18(Thu) 09:51:52)
    とても良く解りました。有り難うございます。

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