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■6418 / inTopicNo.1)  住宅に付属する車庫の内装制限
  
□投稿者/ ryo20 (1回)-(2010/03/17(Wed) 16:25:31)
    教えてください。
    木造2階建て1階138u(内車庫45u)2階は60uです。延べ面積198uです。
    一種低層 22条地域 前面道路5m
    条件は以上です。
    車庫の内装(準不燃以上)の件ですが、令128条の4二の通り内装制限がかかりますか?
    建築主事からは内装制限はかかるとのことでした。

    意見をお聞かせください。
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■6422 / inTopicNo.2)  Re[1]: 住宅に付属する車庫の内装制限
□投稿者/ oto (273回)-(2010/03/18(Thu) 00:01:15)
    条文上は車庫部分の面積が記載されていないので、規模に関わらず内装制限が必要という解釈でおりました。
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■6425 / inTopicNo.3)  Re[1]: 住宅に付属する車庫の内装制限
□投稿者/ MT_ (918回)-(2010/03/18(Thu) 09:02:01)
    >令128条の4二の通り

    とおっしゃられている通り、「自動車車庫」用途部分には内装制限が掛かります。法文の通りかと思いますが、なんの疑問もないようでが?なぜ、ご質問をされたのでしょうか?

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■6426 / inTopicNo.4)  ありがとうございます。
□投稿者/ ryo20 (2回)-(2010/03/18(Thu) 09:04:43)
    条文みるとそうですよね。
    よく専門雑誌で家にガレージ付きのガレージ内の内装をみると明らかに、壁天井とも木製(不燃ではないもの)を使用しているのをみかけるので、レスたててみました。
    行政によって指導が違うのでしょうか?
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■6427 / inTopicNo.5)  ありがとうございます。
□投稿者/ ryo20 (3回)-(2010/03/18(Thu) 09:10:26)
    そうなんですよね。条文そのままですよね。
    ガレージ付き家のなどの専門雑誌でガレージの内装で壁天井とも木製(不燃ではない)をしようしているので、主事とどうやって話をして、内装を木にしたのかなぁと、思いましたのでレスたてました。
    (ガレージは家の中で三面壁に囲まれていて、シャッター付きで使用木材が塗料が明記されているので確認しています。)
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■6429 / inTopicNo.6)  Re[3]: ありがとうございます。
□投稿者/ MT_ (919回)-(2010/03/18(Thu) 09:52:47)
    以前に、30m2以下の場合は車庫とは扱わなくて良い・・・という主旨が書かれた通達が出ています。現在これがどこでも通用するものでは有りませんが、意味そのまま通用していたり、30m2以下なら、見え見えの車庫でもピロティーとか納戸など名打ってあれば追求することなく審査をパスすることもあるかと思います。

    30m2超えの場合はそれは通用しないと思います。
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■6431 / inTopicNo.7)  そんな通達があったんですか。
□投稿者/ ryo20 (4回)-(2010/03/18(Thu) 10:31:14)
    勉強不足でした。素早い回答ありがとうございます。
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■6432 / inTopicNo.8)  Re[5]: そんな通達があったんですか。
□投稿者/ kubo (515回)-(2010/03/18(Thu) 10:37:48)
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■6433 / inTopicNo.9)  Re[1]: 住宅に付属する車庫の内装制限
□投稿者/ エンピツ (13回)-(2010/03/18(Thu) 11:21:18)
    私は、内装制限は掛からない、と思います。

    令128条の4は、特殊建築物についての条文だと思いますが。
    また、私の住んでる県では、県条例で50u以上を「車庫」と
    呼んでいます。(条例の掛かる車庫と言う意味です)

    以前、他県でビルトインの車庫(23u程度)をやりましたが
    内装の件については、問われませんでした。
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■6434 / inTopicNo.10)  そうですね。
□投稿者/ ryo20 (5回)-(2010/03/18(Thu) 11:23:55)
    一と三ともに該当しますね。通常どおり準不燃で仕上げます。
    お客様の要望で、駐車場とリビング(隣り合っていて壁にFIX窓があり、駐車場の中がリビングからみられる状態になっている)とを一体感を出したいので、仕上げを同一材料にしたいという話があったものですから、何とか法の抜け道がないかなと思ってました)
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■6435 / inTopicNo.11)  内装制限がかからない行政もあるんですね。
□投稿者/ ryo20 (6回)-(2010/03/18(Thu) 12:12:49)
    その特殊建築物が怪しいんですよね。
    特殊建築物とは、こんな感じに解釈すると思うんですが、
    1.不特定多数の人の使用
    2.多数の人が就寝する
    3.火災発生のおそれ、可燃物の量が多い
    4.周囲に及ぼす公害の影響
    が考えられてかな。
    そうなると住宅に付属する車庫は上記に当てはまるのかってことになりますからね。
    解釈難しいです。

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■6436 / inTopicNo.12)  特殊建築物は、
□投稿者/ エンピツ (14回)-(2010/03/18(Thu) 12:27:56)
    決められています。

    法2条1項二号です。
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■6437 / inTopicNo.13)  そうですね。決められてますね。
□投稿者/ ryo20 (7回)-(2010/03/18(Thu) 13:19:19)
    法2条1項二号の建物がなぜ選ばれているかということになると、前のレスの内容なのかなと。そうした場合の住宅の車庫は特殊建築物ではないってことになって、内装制限はかからないことになるのかな。
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■6438 / inTopicNo.14)  Re[5]: そうですね。決められてますね。
□投稿者/ MT_ (921回)-(2010/03/18(Thu) 16:38:47)
    >住宅の車庫は特殊建築物ではないってことになって、内装制限はかからないことになるのかな。

    残念ですが、そういったケースは殆ど有りません。車庫に関しては付属であっても当該条文上は「特建の部分」とみなすことが殆どです。

    非常に穏健な主事さんの場合は、条文を正直に読んで頂けるかもしれませんがケースバイケースです。此ればかりは法律論を繰り返してもしかたがないかと思います。審査指導に従うのみです。

    法律が曖昧なので都道府県等の条例で改めて規定している県も有りますので条例の確認も必要です。
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