■6404 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 機械室を事務所に
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□投稿者/ kubo (510回)-(2010/03/15(Mon) 16:47:26)
| 法87条には、用途変更の申請が要る場合として、 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合 (当該用途の変更が政令(注:令137条の17)で指定する類似の用途相互間における ものである場合を除く。) と書かれています。
集会所という特殊建築物の用途を変更するわけではないので用途変更の申請は不要と思います。
非居室を居室にするわけですから、申請の有無にかかわらず、関係する法文をクリアさせる 必要はあります。
又、消防設備に変更発生するようなら対応を消防と協議する必要はあると思います。
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