| いつもお世話になっております。
現在RC造3階建て1,700u程度の公衆浴場を計画しているのですが、
法チェックで内装制限を調べたところ、
公衆浴場用途としては3階以上が1000uないのでかからず、 階数・規模によるもので 階数が3以上で500uを超えるため 居室は難燃 廊下等を準不燃にしないといけないのだと思われますが、
サウナの壁も内装制限はかかるのでしょうか? いろんなサウナに行っていますが、ほとんど壁は木を貼っています。 (サウナメーカーに聞いてもほとんどが木)
免除になりそうな件としては
1.以前kuboさんに教えて頂いた 小規模のサウナ室があれば、それを非居室にする条件としてその他の部分と防火区画で区切る 審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説2005」
2.サウナ室が25u程度なので令129条の (法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100u(共同住宅の住戸にあつては、200u)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。) とあるので
開口部を防火設備とすれば内装制限は免れると考えてよろしいでしょうか?
1.については参考書が見つからずまだ確認取れてないのですが、 2.で考えれば問題なくかからないと考えてよいのでしょうか?
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