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■6379 / inTopicNo.1)  サウナ室に内装制限は適用される?
  
□投稿者/ roko (3回)-(2010/03/10(Wed) 14:28:17)
    いつもお世話になっております。

    現在RC造3階建て1,700u程度の公衆浴場を計画しているのですが、

    法チェックで内装制限を調べたところ、

    公衆浴場用途としては3階以上が1000uないのでかからず、
    階数・規模によるもので 階数が3以上で500uを超えるため
    居室は難燃 廊下等を準不燃にしないといけないのだと思われますが、

    サウナの壁も内装制限はかかるのでしょうか?
    いろんなサウナに行っていますが、ほとんど壁は木を貼っています。
    (サウナメーカーに聞いてもほとんどが木)

    免除になりそうな件としては

    1.以前kuboさんに教えて頂いた
    小規模のサウナ室があれば、それを非居室にする条件としてその他の部分と防火区画で区切る 審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説2005」

    2.サウナ室が25u程度なので令129条の
    (法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100u(共同住宅の住戸にあつては、200u)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)
    とあるので

    開口部を防火設備とすれば内装制限は免れると考えてよろしいでしょうか?

    1.については参考書が見つからずまだ確認取れてないのですが、
    2.で考えれば問題なくかからないと考えてよいのでしょうか?
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■6385 / inTopicNo.2)  Re[1]: サウナ室に内装制限は適用される?
□投稿者/ kubo (506回)-(2010/03/10(Wed) 23:43:57)
    「建築物の防火避難規定の解説2005」
    https://www.bcj.or.jp/publication/index.php?main_page=product_info&products_id=16
    のサウナ室の項の関係部分をすべてピックアップすると

      サウナ室又は採暖室で次の要件に適合するものは、令5章(避難施設等)及び令
      第5章の2(特殊建築物等の内装)の適用において非居室と扱うことができるものと
      する。
      イ.浴室やプールの一部分に附属施設として設置される小規模なものであること。
      ロ.浴室やプール全体(脱衣室等、用途上一体となった部分を含む)として、その
       他の屋内部分と防火区画されており、避難上支障がないものであること。

      解説
       居室の定義は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のため
      継続的に使用する室」である。(中略)
       また、サウナ室等については、用途上、内装を木材とすることが一般的であるが、
      浴室等火災の発生のおそれのない室の一部分に設置され、かつ、その他の屋内部分と
      防火区画されていれば、小規模なサウナ室等に居室としての防火避難規定を適用
      しなくても支障がないと考えられる。

    となっています。

    この規定・解説の主旨は、居室として扱えば、内装制限や排煙設備が必要となるが
    非居室として扱えるなら、内装制限や排煙設備が掛からなくなるという緩和的解釈と
    思われます。

    しかし、建物の規模によって、非居室でも内装制限や排煙設備が掛かる場合がありますが
    それを想定したものとは考えられません。

    今回の場合、この規定・解説の通り、非居室として扱えるなら、

    >階数・規模によるもので 階数が3以上で500uを超えるため
    >居室は難燃 廊下等を準不燃にしないといけないのだと思われますが、

    はクリアします。

    なお、「建築物の防火避難規定の解説2005」はあくまでも審査の参考書扱いで特定行政庁
    への強制力はありませんので、多くの行政庁でこの本を取扱基準にしているようですが、
    そうではない行政庁もあるようですから、審査機関との協議は必要です。

    【以下は蛇足】

    しかし排煙は、
      法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延ベ
      面積が500uを超えるもの
    に該当するため、非居室でも排煙設備が必要となります。

    普通、サウナ室には排煙設備は設けないため、
    告示 H12-1436 の四−ハ−(二)の
      床面積が100u以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
    に該当させることで排煙設備を逃れようということになります。

    防煙壁の定義は
      間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の
      流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの
    となっているため、不燃材で覆うことではなく、不燃材で造る防煙壁にすればよかろう
    ということになります。

    普通、サウナ室の区画は壁が補強CB積(又は同様な材料)なので、その上の仕上が
    木製でも上記告示の適用は可能ということになります。

    これも審査機関がそうだというとは限らないので、確認は必要と思います。


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