| 特殊建築物となるかどうかは「集会場」に該当するかどうかに掛かっていると思われます。
審査の参考書とされている(強制力はない) 「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」(日本建築行政会議:編集) には、
集会場とは、不特定多数の者が集会等に利用する建築物又はその部分をいう。
教会、寺院などの礼拝堂で、祭壇などが設置され信者など利用者が関係者に特定されていて 礼拝のみに使用することが明確に判断できるものは、建築基準法上の集会場には該当しない ものとして取り扱うが、結婚式などで不特定の者による利用が見込まれ、かつ多数の者が 利用されると判断される礼拝堂は、集会場に該当するものとして取り扱う。
と書かれています。これから判断すると「集会場」には該当しないと思われます。 しかし、この判断をするのは審査機関で、また行政庁によっては独自の取扱基準を 設けているところもあるので、審査機関と協議するのが最善です。
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