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■6331 / inTopicNo.1)  接道が農道
  
□投稿者/ Pます (1回)-(2010/03/02(Tue) 11:16:43)
    始めまして。
    圃場整備の一貫で農道沿いにポンプ小屋(木造3坪)
    を設置します。
    接道が農道で幅員3.5m程度ですが、基準法上の道路では
    何になるのでしょうか。
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■6333 / inTopicNo.2)  Re[1]: 接道が農道
□投稿者/ kubo (497回)-(2010/03/02(Tue) 12:53:44)
    2010/03/02(Tue) 12:57:45 編集(投稿者)

    法42条2項の道路になると思いますが、それは特定行政庁が指定するので、その行政庁の
    担当課(建築課とか建築指導課等)に確認するのが確実です。
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■6334 / inTopicNo.3)  Re[1]: 接道が農道
□投稿者/ oto (266回)-(2010/03/02(Tue) 23:19:26)
    ちなみに敷地は、調整区域とかでしょうか?なんとなく、圃場整備というと都市計画区域外とか調整区域とか田舎のイメージが有りますので。
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■6361 / inTopicNo.4)  Re[2]: 接道が農道
□投稿者/ とざ (4回)-(2010/03/06(Sat) 15:50:25)
    農道の場合は、法定外道になる場合があるので

    法43条ただし書きの許可が必要になるかもしれません
    その場合、農道は、一般には公園等の空き地と同じ扱いで、
    それを通って42条道路に接続っていう申請になるよ
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■6411 / inTopicNo.5)  Re[1]: 接道が農道
□投稿者/ buu (1回)-(2010/03/16(Tue) 17:41:12)
    基本的に農道というだけでは基準法で認められる道路ではないのかと…。
    認められるケースとしては、
    @農道の上からさらに市町村道の認定をとっている→1号道路
    A既存道として認められる(要役所要請)→3号道路
    B2項道路台帳に1.8m以上の道路として載っている→2項道路
    ぐらいかと思います。
    それ以外でしたら基準法上の道路と認められるのは難しいかと思いますので
    43条ただし書きの許可が必要になるのでは?(接道義務エリア)

    あくまで自分のエリアでお話なので参考までに。
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