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■6322 / inTopicNo.1)  竪穴区画
  
□投稿者/ り! (1回)-(2010/02/27(Sat) 21:03:45)
    お聞きしたいことがあります。

    計画内容:3階建て延べ面積計290u(各階≒95u)の共同住宅。
    1階にホームエレベーター設置、1階は賃貸、2階の一部・3階にオーナールーム。エレベーターの着床する住室面積は200u未満。

    令第112第9項二号の緩和に該当すると考え、竪穴区画はしておりません。

    問題ありませんよね?
    該当条文の、床面積の合計200uというのがどうもひっかかるのですが・・・
    延べ面積のことを意味しているのではないですよね?
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■6324 / inTopicNo.2)  Re[1]: 竪穴区画
□投稿者/ MT_ (903回)-(2010/02/27(Sat) 21:31:48)
    令第112第9項二号でいう床面積の合計200uは一戸建ての場合は延べ面積ですが、共同住宅の場合はそうではなくて、1住戸の面積でよいと思いますが、オーナーの住戸と他とを区画しないということですか?それはどうかと思うのですが・・・。
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■6326 / inTopicNo.3)  Re[1]: 竪穴区画
□投稿者/ kubo (494回)-(2010/02/28(Sun) 01:56:07)
    オーナー住戸とホームエレベータの着床部分の面積の合計が200m2以内なら
    オーナー住戸とホームエレベータシャフト間の区画は不要でしょうが、
    ホームエレベータシャフトと貸し住戸間とは区画が要ると思います。

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