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■6289 / inTopicNo.1)  排煙区画について
  
□投稿者/ hat (1回)-(2010/02/19(Fri) 21:17:56)
    室の排煙設備の免除についての質問です。
    
    竪穴区画に面する室のため防火戸を設けています。防火区画(告1436-4-ハ(1))で排煙設備の免除は可能なのですが、防煙区画(告1436-4-ハ(2)))でも免除することは可能なのでしょうか?ちなみにたれ壁はH200のため「垂れ壁300+常時閉鎖式の不燃材料の扉」という考え方は使えません。
    
    防火区画にするとダクトにFDの設置などが生じるためです。
    
    ※防煙壁の定義:間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ 壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造  り、又は覆われたもの
    
     「その他これらと同等以上」に防火戸は当てはまるのでしょうか?
    
    
    ご指導のほどよろしくお願いします。
    
    
    
    

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■6292 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙区画について
□投稿者/ oto (261回)-(2010/02/19(Fri) 23:12:46)
    開閉するものでは、一般的に防煙壁として取り扱われることは難しいと思います。「防火避難規定の解説」に煙感知器と連動して作動するタイプの垂れ壁が記載されていたような記憶がありますが、手元にないので定かではありません。
    いずれにしても、お問い合わせの物件では436-4-ハ(1)が適していると思います。
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■6295 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙区画について
□投稿者/ MT_ (895回)-(2010/02/20(Sat) 09:22:56)
    otoさん、こんにちは

    この質問・・・意味が少し判らないのですが、多分こういうことだと思って黙ってました。

    当該居室は「非居室」として、1436-4-ハ(1)を適用したいのだけれども、その際、隣室居室への出入り口は防火設備にします。しかし、天井裏では空調ダクトがその間仕切り上部を貫通しており、この部分も告示では防火設備を要求していると思うので、FDを設置しなければならないのを避けたい。・・・・という意向かと思えました。

    天井裏ダクトが、「居室または避難の用に共する部分に面する部分」となるのか?若しかしたら、そのダクトは露出だとしたら、やはりFDが必要なのか?私も判断が出来ずにいます。で、質問者は他の方法を模索されているとおもうのですが、どうでしょうか?

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■6296 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙区画について
□投稿者/ oto (263回)-(2010/02/20(Sat) 12:01:00)
    私は読み違えて竪穴への区画貫通となるので、いずれにしてもFDの設置は免れないだろうと思っておりました。

    そうではなくて、竪穴方向以外へのダクト貫通の意味だったのでしょうか?であれば、おっしゃるように判断に迷うところですね。

    思うに天井面と壁面は準不燃仕上げを要求されていますから、その外側にある天井裏ダクトはFDの対象外ではないでしょうか?
    告示対象の室の外側の話ですし。
    もちろん、露出のダクトであれば、室の内側なのでFDは必要と思われます。
    火災が発生した際にダクトや開口部から煙が拡散するのを防ぐ狙いがあるのであれば、それで十分に思えます。

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■6298 / inTopicNo.5)  Re[4]: 排煙区画について
□投稿者/ MT_ (897回)-(2010/02/20(Sat) 14:32:21)
    >室の外側の話ですし・・・・

    私も賛成です。


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