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■6277 / inTopicNo.1)  シックハウス対策 24時間換気
  
□投稿者/ ko (1回)-(2010/02/18(Thu) 14:09:25)
    教えて下さい。
    1050uの倉庫を用途変更し、スポーツ練習場にします。
    建物は昭和50年に建てられています。
    床は土間コンで、壁は外壁(小波スレート)さらし、天井も屋根(大波スレート)さらしです。

    現行法規に準じないといけないと思うんですが、24時間換気は0.3回/時でよいのでしょうか。

    あるいは、換気設備の設置免除で、外壁、天井及び床に合板などの板状に成型した建築材料を用いないものにあてはまるのでしょうか。

    みなさんよろしくお願いします。
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■6278 / inTopicNo.2)  Re[1]: シックハウス対策 24時間換気
□投稿者/ oto (259回)-(2010/02/18(Thu) 22:27:46)
    法第87条(用途変更の準用)には、法第28条の2(シックハウス)の準用が示されていません。これについて、自分も悩んでいるところです。
    というのも、以下の2通りの考え方があると思われるからです。

    @既存不適格なのでシックハウス(平成16年施行?)について現行法に適合させる義務はない。

    A倉庫は非居室なのでそもそもシックハウスの適用がなく、現行法にあっている。用途を変更したときは、既存不適格ではないので現行法に合わせなければならない。

    そもそも、用途変更のみでは増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替にあたるとは限らないので、現行法にするべきなのは最小限で良いという考え方のはずです。

    移転も同様に現行法に合わせる必要がないものなんですけど、
    適法だった部分が適法じゃなくなるばあいは、その部分だけ現行法に合わせなさいというのがあるみたいです。福岡県の手引きP10〜P12参照。

    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html

    個人的には、@としたいのですが、
    Aの方が説得力があるんです。

    行政に相談されて、結論が出たらぜひ教えてください。
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■6284 / inTopicNo.3)  Re[2]: シックハウス対策 24時間換気
□投稿者/ ko (2回)-(2010/02/19(Fri) 13:30:03)
    oto様 回答ありがとうございます。

    行政に相談し、指導課としての回答をいただきましたので、報告します。

    おおまかな内容は以下の通りです。
    「建築」と「用途変更」は区別されており、法文上28条の2の適用は明文化されていませんが、法の趣旨(第8条など)から、適法な状態で維持管理されなければならないことから、その対応をすることが望ましく対応していただきたい。

    との事でした。24時間換気は設置しないと認めてくれないようです。

    各行政によって判断は変わるのかもしれませんが、適法で維持管理しなさいと言って、構造規定まで言われたらお手上げですが・・・。


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■6291 / inTopicNo.4)  Re[3]: シックハウス対策 24時間換気
□投稿者/ oto (260回)-(2010/02/19(Fri) 23:07:52)
    しっくりこない回答ですね。
    実際、悩んでいるのは、戸建住宅をデイサービス等の「児童福祉施設等」に用途変更したさいの114条区画の要否についてです。

    これも、koさんが悩まれた事例と同様の思考過程になると思われます。

    どなたか、行政判断の事例や考え方をご教示いただければありがたいです。
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