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■6239 / inTopicNo.1)  令129条(内装制限)について
  
□投稿者/ MT_ (883回)-(2010/02/12(Fri) 22:34:55)
    令129条第7項で、「前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。」というのが有りますが、私はこれについて・・・・

    ・スプリンクラー等と排煙設備両方とも設けるか、または、どれか1つを設けた室には1項(内装制限)の規定は適用しない・・・と解釈したいのですが、どうでしょうか?

    ・スプリンクラー等のみを設けた場合は、火災に対して安全性が高まるので内装制限する必要がなく、また、排煙設備を設けた場合は令126条の3による防煙区画形成の為に自ずと内装不燃になるので、その規定に従うため令129条1項〜6項は適用したくても良いと思っていますが、そうでない意見もあって・・・。

    ・7項をスプリンクラー等と排煙設備両方設けた部分に限定すると、令126条の3による防煙区画の内装不燃の扱いがどうなるのか判らなくなってきてしまいます。

    ご意見よろしくお願いします。

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■6244 / inTopicNo.2)  Re[1]: 令129条(内装制限)について
□投稿者/ kubo (483回)-(2010/02/13(Sat) 00:19:33)
    別の項目(内装制限・排煙)からの事項なので、それぞれを満足させなければならない。
    ということで、防煙壁の部分はスプリンクラー設備等があっても不燃は必要となると
    思います。
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■6245 / inTopicNo.3)  Re[2]: 令129条(内装制限)について
□投稿者/ bell (2回)-(2010/02/13(Sat) 02:45:23)
    前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。

    この解釈は、スプリンクラー等の自動消火設備+第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備で内装制限不要と私は読んでます。「及び」でなくて、「又は」でしたら選択ですが・・・・・

    家にある古い資料の解説では・・・
    自動消火設備のみでは延焼火災の拡大は防げるが、発生する煙(有毒ガス)はなかなか室内から抜けずその為避難に支障がでる。

    自動消火設備は初期の延焼火災の拡大防止、排煙設備は煙からの初期避難確保。やはり目的が違うので片方だけで良いというわけではなさそうです。

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■6251 / inTopicNo.4)  Re[3]: 令129条(内装制限)について
□投稿者/ MT_ (887回)-(2010/02/13(Sat) 19:36:42)
    kuboさん、bellさんいつもお世話になってます。お二人とものご意見ごもっともで、私もそのように解釈すると楽なのですが・・・・・。

    例えば、お二人のご意見をまとめると・・・こうなりませんか?

    令129条の内装制限を受ける厨房(居室扱い)において、消防法の規定からスプリンクラーが設置されてる場合を想定します。

    この居室には令116条の2の排煙に有効な開口部が設置されており排煙設備の設置義務がないとしましょう。この場合は単純に令129条6項により準不燃(壁・天井)が掛かるということですよね?

    そこで、同条7項を適用したくてこの排煙窓を令126条の3に適合する自然排煙設備に転用しようと考えたなら、早速に同条1号により「500m2以内に防煙区画する」ことが要求されてしまいます。

    そうなってしまうと、準不燃どころか不燃材で造るか覆うという仕様を要求されてしまいます。ただし天井は法的には免れますが、準不燃を指導されると思います。

    このように、常に内装制限要求が付きまとう「令126条の3に適合する排煙設備」が内装制限除外の条件になることは意味をなさないことだと私は思うのです。

    実際に内装制限フリーになる場合ってどんな場合があるのでしょうか?

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■6252 / inTopicNo.5)  Re[4]: 令129条(内装制限)について
□投稿者/ kubo (484回)-(2010/02/13(Sat) 19:53:45)
    >126条の3 1号により「500m2以内に防煙区画する」ことが要求されてしまいます。

    500m2以内毎なので、防煙区画の区切り方によっては、その厨房の間仕切壁で
    防煙区画しなくても済む場合があるのではないでしょうか。

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■6254 / inTopicNo.6)  Re[5]: 令129条(内装制限)について
□投稿者/ bell (3回)-(2010/02/13(Sat) 23:15:56)
    MT_さんこんばんわ。お世話になります。
    なるほどそういう疑問ですか?確かにそこまで深く考えたことはないですね。

    こじ付けにならない程度に、あえて言うならば「内装制限」はあくまで仕上規制です。そして「防煙壁」はMT_さん指摘の「造る」か「覆う」です。これは私の解釈では「造る」は下地構成材に掛かる規定、「覆う」は仕上のみの規定と思います。ですから「造る」の場合、店舗等であれば一般的な、鋼製下地+不燃材ボードの下地に、仕上は内装制限さえ無ければ可燃材でもOKです。このように考えると仕上の多様化ができて7項のメリットはそれなりに有ると思いますがどうですか?

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■6256 / inTopicNo.7)  Re[6]: 令129条(内装制限)について
□投稿者/ MT_ (888回)-(2010/02/15(Mon) 14:45:34)
    有り難うございます。

    >500m2以内毎なので、

    そういうことですね。やっと判りました。

    >鋼製下地+不燃材ボードの下地に、仕上は内装制限さえ無ければ可燃材でもOKです。

    「覆う」の解釈はどこも同じですが、「造る」について、そのように解釈できる場合は有効ですね。

    スッキリしました。
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