| 令129条第7項で、「前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。」というのが有りますが、私はこれについて・・・・
・スプリンクラー等と排煙設備両方とも設けるか、または、どれか1つを設けた室には1項(内装制限)の規定は適用しない・・・と解釈したいのですが、どうでしょうか?
・スプリンクラー等のみを設けた場合は、火災に対して安全性が高まるので内装制限する必要がなく、また、排煙設備を設けた場合は令126条の3による防煙区画形成の為に自ずと内装不燃になるので、その規定に従うため令129条1項〜6項は適用したくても良いと思っていますが、そうでない意見もあって・・・。
・7項をスプリンクラー等と排煙設備両方設けた部分に限定すると、令126条の3による防煙区画の内装不燃の扱いがどうなるのか判らなくなってきてしまいます。
ご意見よろしくお願いします。
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