■6241 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 24時間換気について
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□投稿者/ MT_ (885回)-(2010/02/12(Fri) 22:53:53)
| 第129条の2の6に規定されています。
・自然換気の給気口:居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
・機械換気の給気口:当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
24時間換気は1種〜3種の機械換気なので、天井の高さの2分の1以下等の制限は受けません。
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