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■6229 / inTopicNo.1)  排煙告示について
  
□投稿者/ 鳩サブレ (1回)-(2010/02/10(Wed) 13:11:53)
    店舗付共同住宅で延べ2000u超え、1階店舗は100u以内が3つです。
    そこの店舗はピアノ教室、美容室、日用品物販店になります。
    それで、売場などは居室とみなされる為、H12建告1436の4-ハ-(3)で逃げれます。売場のトイレ、給湯室は居室でないためH12建告1436の4-ハ-(3)は使えません。
    それでH12建告1436の4-ハ-(2)で逃げるということなのですが、建具の関係から下がり壁H500の防煙壁を確保する為に、トイレの天井高さを2.55mも必要になります。何か審査機関を説得する方法はないでしょうか?
    以前役所に出してたときは、トイレ給湯室は、居室でなくとも売場の面積と合わせて100u以内であればH12建告1436の4-ハ-(3)のひとまとまりでOKでした。
    今回は、居室でなければH12建告1436の4-ハ-(3)は使えません、条文に書いてますからとの事。
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■6230 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙告示について
□投稿者/ kubo (481回)-(2010/02/10(Wed) 20:16:28)
    そう指摘されると、抗弁のしようはないように思います。

    防煙壁の定義
     間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に
     煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの

     その他これらと同等以上に 煙の流動を妨げる効力のあるもので
    に相当するのではないかと思われる記述が

    「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)
    の 25 防煙区画 4)防煙区画間の仕様 に

     (3) 防煙区画を構成している間仕切壁等に常時閉鎖式の不燃材料の戸が設けられた場合
      は、戸の上部の不燃材料のたれ壁は、天井面から下方に30cm以上とすることができる。

    とあります。

    これが準用してもらえるなら、この仕様をクリアすれば良いでしょう。
    工費は掛かりますが・・・。

    私なら天井を上げて逃げます。

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■6233 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙告示について
□投稿者/ 鳩サブレ (2回)-(2010/02/12(Fri) 08:05:58)
    回答ありがとうございます。
    「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)
    の 25 防煙区画 4)防煙区画間の仕様 に

     (3) 防煙区画を構成している間仕切壁等に常時閉鎖式の不燃材料の戸が設けられた場合
      は、戸の上部の不燃材料のたれ壁は、天井面から下方に30cm以上とすることができる。
    という内容は、審査機関の方からも言われています。
    ただ、小さなテナントの一部の空間を防煙区画しなくてはならないのが腑に落ちません。告示で居室、居室以外で分けてるから、そうしろと言われても、告示自体がこのような場合を想定して分けた野ではないと思います。
    居室の告示のほうが、非居室の告示より厳しいのだからテナントを100u以下に切っているのなら、居室の告示で一まとめで逃げていても問題なしと思います。
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■6237 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙告示について
□投稿者/ HSBC (5回)-(2010/02/12(Fri) 17:43:29)
    共同住宅は住戸ごとに区画してある前提ですが、令126の2第2項で1階店舗部分と共用部分と住戸で排煙上の別棟区画にすることはできないですか?(私の地方独自の運用方法かもしれませんが…)
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■6242 / inTopicNo.5)  Re[3]: 排煙告示について
□投稿者/ kubo (482回)-(2010/02/12(Fri) 23:58:40)
    2010/02/13(Sat) 00:25:29 編集(投稿者)

    > ただ、小さなテナントの一部の空間を防煙区画しなくてはならないのが腑に落ちません。告示で居室、居室以外で分けてるから、そうしろと言われても、告示自体がこのような場合を想定して分けたのではないと思います。

    同感です。

    > 居室の告示のほうが、非居室の告示より厳しいのだからテナントを100u以下に切っているのなら、居室の告示で一まとめで逃げていても問題なしと思います。

    これは疑問です。法文の文章から(居室含む)室毎の話とおもわれます。

    以下、私見をまとめてみました。

    告示H12-1436 四−ハ の室(居室を除く。以下非居室という)と居室の関係について
    (あくまでも私見です。審査機関に違うといわれたらそれまでです。現実的に★その2の
     想定で通用するところもあります)

    建築基準法で居室とうたって規制する場合、人を守るため非居室より厳しく規制する、
    ということになっています。

    ★その1
    その前提から考えると、告示H12-1436 四−ハ で
    (1)(2)は非居室 (3)(4)は居室というとき、
    (1)(2)は居室には適用できないが、非居室に適用できるということを表し、
    (3)(4)は居室に適用でき、それより緩い規制の非居室にも適用できる、
    すなわち非居室は(1)(2)(3)(4)すべて適用できるというのが合理的な理解と考えられます。

    ★その2
    (1)(2)(3)(4)を個別に考えるとき
    規制内容から(1)は(3)に対応し、(2)は(4)に対応していると考えられます。
    整理すると以下のようになります。(100m2以下は共通)

    −−内容−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(1)−−(3)
    壁天井の室内仕上が準不燃−−−−−−−−−−−−○−−−○
    区画の床・壁は準耐火構造−−−−−−−−−−−−×−−−○
    区画(居室・避難用)の建具は所定の防火設備−−−○−−−○
    区画(居室・避難用以外)の建具も所定の防火設備−×−−−○
    ((1)は戸・扉があればよい)

    −−内容−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(2)−−(4)
    壁の室内仕上が不燃−−−−−−−−−−−−−−−○−−−○
    壁の下地が不燃−−−−−−−−−−−−−−−−−×−−−○
    垂れ壁部分がH=500以上 −−−−−−−−−−−−−○−−−×
    天井が不燃(下地も)−−−−−−−−−−−−−−×−−−○

    居室より非居室が規制が緩い、という前提から行くと、少なくとも(2)の法文の場合、
    居室・非居室の規制が逆転する「垂れ壁部分がH=500以上」というのは想定されていない、
    というのが合理的理解と考えられます。
    (他の法文の防煙区画まで同様だといっているわけではありません。ここの法文に限って
     のこと)
    (他に細かい違いはあるけれど、その箇所でも居室・非居室の規制が逆転する場合は、
     上記同様想定されていないと思われます。防煙壁という場合、下地不燃でないなら、
     排煙開口のある反対側の仕上も不燃にするのかというようなこと)

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■6246 / inTopicNo.6)  Re[4]: 排煙告示について
□投稿者/ 鳩サブレ (3回)-(2010/02/13(Sat) 08:05:24)
    ご回答ありがとうございます。
    共同住宅と1階店舗部分は区画は可能です。
    ただ、共同住宅で500u以上で排煙設備が要求されますので、1階店舗も排煙設備が要求されるとの見解です。私の地方では、残念ながらそういった運用はないですね。
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■6247 / inTopicNo.7)  Re[4]: 排煙告示について
□投稿者/ 鳩サブレ (4回)-(2010/02/13(Sat) 08:21:30)
    ご回答ありがとうございます。
    こまかい私見までありがとうございます。
    確かに、垂れ壁部分がH=500以上が居室より非居室が規制が緩いという部分で逆転してしまいますが、想定されていないというのは同感です。
    もう一度、居室の方が非居室より厳しいということで攻めてみます。
    ありがとうございます。
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■6248 / inTopicNo.8)  Re[5]: 排煙告示について
□投稿者/ 鳩サブレ (5回)-(2010/02/13(Sat) 08:29:47)
    すみません。
    審査機関に言われたこと鵜呑みにしていました。
    確かにそうですね、126条の2-2項だと単独の建築物として考えれれば店舗は、116条の2−1項-2号さえクリアすれば行けそうな気がします。相談してみます。
    基準法で謳ってるので全国どこでも行けるといいなと思います。
    ありがとうございます。
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