建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ28 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■6202 / inTopicNo.1)  管理者変更
  
□投稿者/ 一般人 (1回)-(2010/02/08(Mon) 10:07:20)
     はじめまして、
    早速ですがお願いいたします。
    建築確認がおりたのですが、設計士のほうが私が選んだ建築屋を気に入らないという理由で工事管理者の変更をしてくれと言われました。

    変更することは別段問題はないのですが、変更の書類の中の変更理由に
    ”建築主の希望により”となっていました。
    私としてはこのまま変更なしでもかまわないと思っているのに、このような理由が納得いかないのですが、提出する書類上仕方がないといわれました。
    本当にこのような理由しかないのでしょうか?
    もしくは、管理者を変更する他の方法がありますでしょうか

    よろしく願いたします。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6204 / inTopicNo.2)  Re[1]: 管理者変更
□投稿者/ kubo (475回)-(2010/02/08(Mon) 14:44:19)
    2010/02/08(Mon) 15:02:12 編集(投稿者)
    2010/02/08(Mon) 14:46:47 編集(投稿者)

    あなたが 建築主 であるとして

    確認申請時に決めていた
    建築屋=工事管理者(工事施工者というのが普通)=施工者(建設会社・工務店等のこと)を
    設計者が気に入らない(施工者として信用しかねる?)ので
    施工者 を変更する。

    審査機関(民間審査機関もしくは所轄役所建築審査担当の課)への施工者変更届
    を出す理由として「建築主の希望により」というのはおかしい。
    「設計者が申請時に書いた施工者を気に入らないため(柔らかく書けば、設計者が申請時に
    書いた施工者を信用できないと判断したため、等)」で良いのではないか・・・。

    ということなら、それで問題ないと思います。「建築主の希望により」でないといけない
    ということはないと思います。
    「設計者が申請時に書いた施工者を気に入らないため」等と書いて、受け付けてもらえない
    ということはないでしょう。

    その審査機関(確認通知書の頭書きに書かれています)に問い合わされるのが確実です。

    なお、建築工事においては監理と管理が峻別されています。
    工事監理とは設計図通り施工されるかどうかを監理すること。普通は設計者が行う。
    工事管理とは予定の工程通りに円滑・安全に工事を進めるための管理のこと。
    (下請、職人の手配等も含む)普通は施工者が行う。

    確認申請書類の話の中で、管理者と言うと相手は監理者(工事監理をするもの、
    普通は設計者)のことを言っている、と思われるので気をつけられた方が良いです。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6207 / inTopicNo.3)  Re[2]: 管理者変更
□投稿者/ HSBC (1回)-(2010/02/08(Mon) 16:45:20)
    「施工者変更による」でいいのでは?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6208 / inTopicNo.4)  Re[3]: 管理者変更
□投稿者/ kubo (478回)-(2010/02/08(Mon) 20:15:43)
    かもしれません。
    変更の理由が変更というのも変ですが、そこまで追求されないような気がしないでも
    ないです。???

    施工者変更など、
     申請時未定→決定したため
     施工者が倒産したため
    しか、書いたこと(経験)がありません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6211 / inTopicNo.5)  Re[1]: 管理者変更
□投稿者/ エンピツ (5回)-(2010/02/09(Tue) 09:00:09)
    監理者変更理由は、適当で良いと思います。
    建築主サイドからの理由であれば、その様な理由でも良いでしょうし、
    監理者サイドからの理由であれば、健康上(このまま業務を続ける
    ことが出来なくなった、など。)の理由でも良いでしょうし。

    ただ、設計・監理契約がされた業務で、監理者が降りる。最大のトラブルです。
    通常、設計・監理者は、建築主から100%の信頼を受けた、建築主の利益の代理者です。

    特に、建築主の思い入れの大きな建物、特に住宅の場合などは重要な立場の
    人間です。
    建築法規とは無関係ですが、変更の経緯に興味を持ちました。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6212 / inTopicNo.6)  Re[1]: 管理者変更
□投稿者/ 一般人 (2回)-(2010/02/09(Tue) 09:26:31)
    ありがとうございます。

    設計士としては、自分の思う施工者が選ばれなかったためと思います。
    このまま、設計監理を続けてほしいと言ったのですが、断られました。
    挙句の果てに、契約金以上のお金を払えと言ってきます。

    ここまでもめてしまうと、うまくいかないので設計監理を変えるのですが・・・。

    後すみませんが、このような場合(設計のみで設計者の理由により辞退)は設計料としていくらぐらいが妥当なのでしょう?

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6214 / inTopicNo.7)  Re[2]: 管理者変更
□投稿者/ HSBC (2回)-(2010/02/09(Tue) 11:03:46)
    2010/02/09(Tue) 11:56:04 編集(投稿者)
    2010/02/09(Tue) 11:55:27 編集(投稿者)

    設計監理一式での契約であれば内訳は設計7割、監理3割で。
    ただし、設計者の都合による解約であればそこまで払う必要もないと思います。
    設計監理一式契約の契約破棄なので逆に違約金と慰謝料を内容証明付きで請求したら面白いと思います。
    そして施工者と癒着している恐れのある信頼のおけない設計者が設計した建物なのでもう住みたくないですよね。
    図面の権利を放棄して遅延損害金を請求しましょう。
    そしてゆっくり新しい建築家を探してください。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6215 / inTopicNo.8)  Re[2]: 管理者変更
□投稿者/ kubo (479回)-(2010/02/09(Tue) 12:20:19)
    > ここまでもめてしまうと、うまくいかないので設計監理を変えるのですが・・・。

    設計はすでに完了して確認審査も下りていて、設計はそのまま使って(すなわち設計者は
    変更しないで)監理者を替えるということでしょう。
    設計者も替えるということになると、確認申請を取り止めて新たに設計し確認申請をする
    必要があります。

    交渉ごとの話なので、用語は厳密に使われた方が、いらない誤解を与えずに済みます。

    設計図書はそのまま使うのであれば、設計者には著作権のようなものがありますから、
    工事中、安易に替えられないです。

    監理者は原則、設計図書の通りに施工されることを監理するのであって、設計図書の
    変更は設計者がします。そうでない場合、設計者の了承が要ります。

    設計の変更を建築主が意図していなくても、施工に当たって100%設計図書通りに
    施工できるということはありません。現地の状況等で設計時に考えていなかった事項が
    出ることが少なかれあります。その対処に設計図書を変えなければならないことも
    あります。設計者の調査不足等がはっきりしているなら設計者の責任でしょうが、
    得てしてグレーなことが結構あります。普通なら設計者が原設計料内でやってくれる
    でしょう。信頼関係が崩壊しているのですから、そういう場合の費用を請求されることに
    なりかねません。
    そういうことに対して(内容にもよりますが)無償での協力を設計者に確約させる必要が
    あります。

    監理者を下りてもらう交渉では、留意された方がよいです。老婆心まで。

    設計者が施工者にこだわるのは、施工者に紹介されてその設計者になったというケース
    以外あまり考えられません(少なくとも私には)。
    施工者を決めるのはあくまで建築主の権利・権限ですから(それによる責任も)・・・。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6219 / inTopicNo.9)  Re[1]: 管理者→監理者変更
□投稿者/ 独ターk (3回)-(2010/02/09(Tue) 14:58:39)
    一般人さん、こんにちは

    差し支えなければ、話を少し整理させてください。

    > 建築確認がおりたのですが、

    @、この時点で確認申請書の施工者の欄に施工業者の名称は記載されているのでしょうか?未定と記載されているのでしょうか?

    > 設計士のほうが私が選んだ建築屋を気に入らないという理由で工事管理者の変更をしてくれと言われました。

    A、複数の施工業者に見積を依頼されて競争見積をされたのでしょうか?それともそれぞれで自分の気に入っている業者へ見積を依頼され、突き合わせをされたのでしょうか?

    B、それらの作業の結果施主である一般人さんが選んだ施工業者を設計・監理者が否定されたのでしょうか?

    C、もし競争見積依頼をなさったんでしたら、設計・監理者の気に入っている業者と一般人さんが選んだ業者の見積金額の差額は幾ら程でしたでしょうか?

    D、設計・監理者が業務辞退する理由が伝わって来ないのですが、何故その施工業者を嫌っているのかご存じでしょうか?ご存じでしたら教えてください。たとえば、設計・監理者が知る限り「まともな仕事の出来ない業者である、監理者として責任が取れない」と言った内容の発言があったとかです。

    >
    > 変更することは別段問題はないのですが、変更の書類の中の変更理由に
    > ”建築主の希望により”となっていました。
    > 私としてはこのまま変更なしでもかまわないと思っているのに、このような理由が納得いかないのですが、提出する書類上仕方がないといわれました。
    > 本当にこのような理由しかないのでしょうか?

    多くの方がお答えになっておられるようにそんなことはありません。
    監理者に言われたとおり、「建築主が選んだ施工業者では監理できないと辞退の申し出があったため」でも良いと思います。

    > もしくは、管理者を変更する他の方法がありますでしょうか

    下りている確認通知書と印鑑(確認申請書に押した印鑑)を持って、確認業務を行った機関へ出向き事情を説明し監理者の変更を申し出れば良いと思います。
    申請者は建築主の一般人さんでありますから、・・・タダ変更する場合記載された設計者、監理者、施工者など変更する関係者の印鑑が必要になります。
    自分から辞退してきたのですから、印鑑を押さないとは言わないでしょう。

    それでも、話が着かなかったら、確認の取り下げを行うことになるでしょう。
    確認の取り下げも、建築主が行えますので確認取り扱い機関へ出向き相談されたら親切に教えてくれると思います。
    新たに設計・監理者を探して最初からやり直すことになりますが、それも1つの選択肢として考えておくべきでしょう。

    ▲[ 6212 ] ←kuboさんのアドバイスのような問題が今後多々発生してきます。
    その度に多くのエネルギーを消耗することになります。

    > 設計士としては、自分の思う施工者が選ばれなかったためと思います。

    と言うことは正当な理由はご存じない、設計事務所からは明確な理由の説明がなされていないと言うことですね?

    > このまま、設計監理を続けてほしいと言ったのですが、断られました。
    > 挙句の果てに、契約金以上のお金を払えと言ってきます。

    > ここまでもめてしまうと、うまくいかないので設計監理を変えるのですが・・・。

    > 後すみませんが、このような場合(設計のみで設計者の理由により辞退)は設計料としていくらぐらいが妥当なのでしょう?

    国土交通省の基準に則って計算することになるのでしょうが、建物の規模等の諸条件が分からないと安易にお答えできません。
    幾らで設計・監理を契約されているのかも算出の参考になります。

    E設計・監理料は幾らで契約書を交わされたのでしょうか?契約書はなくメモ書き程度の物でしょうか?契約書を交わされているのでしたら、約款に解約という条項があるはずです。そこに記載されていると思います。

    設計料の一部をすでにお支払でしたら、支払い済み金額の返金を申し出ることです。
    契約者の一方が、正当な理由もなく契約を破棄すると言うことは契約違反です。
    支払い済みの金額と損害金の請求をすることが出来ると考えます。
    私たち設計監理者の業務委託契約書は未だに明確になっていない部分があります。
    請負契約なのか、委任契約なのか分かりません。
    通常は「建築設計・監理委託契約書」となっているので「委託」を「委任」に読み替えたくなるのですが、裁判所の判例では請負契約と判断された物が沢山見受けられます。
    もし請負契約と見なされたら、設計事務所は成果物(この場合建築物です)を引き渡すことが出来ないまま契約解除をすることになりますので、支払い済みの金額は全て返却し、損害賠償の対象になってしまいます。

    委任契約であれば、成果物は形のない業務そのものになりますので、建物が建とうが建つまいが業務を進めていけば問題ありませんが、これまでのお一方的な建築主のお話から考えると設計事務所による「理由のない一方的な契約解除」と見なされると考えますので、支払い済みの金額は返金+損害賠償となると考えます。
    この場合の成果物(設計図書、確認通知書、その他の手続き書類、見積書など)を受け取ることで、支払い済み金額は返金無しもあり得るでしょう。

    いずれにしても、設計・監理者が一方的に契約を解除の申し出をしてきたわけですから、建築主が被害を受けることは許されません。
    もちろん施工業者が気に入らないなど正当な理由にはならないと思います。

    > 挙句の果てに、契約金以上のお金を払えと言ってきます。

    この様な状態でどうしても納得いかない場合は国土交通省へ電話で申し出ることを考えられた方がよいでしょう。

    この内容は、あくまでも建築主の一方的な話の中で考えたものであって、設計・監理者の言い分は繁栄されていませんので、状況によっては「一般人さん」が不利になる場合もあります。
    出来ることなら、私の質問にお答えいただければより良いアドバイスが受けられると思います。

    争い事はなるべくない方が互いの為にも良いことだと思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■6227 / inTopicNo.10)  Re[2]: 管理者変更
□投稿者/ エンピツ (6回)-(2010/02/10(Wed) 10:11:36)
    一般的には、設計・監理を請け負う時には「四会(しかい)連合協定
    建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約をします。

    その中の、第27条〔解除の効果〕の条文の中に、ご心配の件に関する
    事項など、記載されてると思います。
    しかし、文面からは、この契約約款は使われなかったような。
    また、設計者側からは依頼者に対して「重要事項説明書」も出す義務も
    あるんですが。
    フツーの人は、「契約金以上のお金を払え」などとは言いませんが。

    私の場合、設計・監理報酬の内、設計料75〜80%、監理料25〜20%程度で
    考えています。
    しかし、建物の種類によっては、監理は相当に負担になります。
    また、監理のみを受けてくれる事務所は在るんでしょうか?

    設計と監理が別の業者になると、一般的には0.75+0.25=1.25位になります。
    プランが、殆んどご自分で提案した通りであれば、設計者を切って、新たな
    監理者をつければ良いでしょうし、プランが設計者の提案で殆んど決まったんであれば、後腐れなく、別の新たな設計者に、新たなプランを作ってもらう方が
    良いかも知れません。

    新たにプランをするんであれば、経費が余計に掛かる旨を伝えて、50%程度で
    了解を得たらどうでしょうか?

    けど、一般人がこの専門的な掲示板をご存知だったとは!

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -