■6198 / inTopicNo.2) |
Re[1]: NO TITLE
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□投稿者/ oto (253回)-(2010/02/05(Fri) 23:36:20)
| 都市計画区域外で、確認申請が必要なのは、 用途による特殊建築物(法第6条1号建築物)と規模による特殊建築物(あまりこういう言い方はしないようですけど:法第6条2号又は3号建築物)です。
おっしゃるように作業場は、確認申請が必要な特殊建築物ではありませんが、規模や構造の種類によっては確認申請が必要と思われます。例えば、鉄骨造で200uを超えるの床面積であれば確認申請が必要ですね。
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