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■6182 / inTopicNo.1)  排煙有効H
  
□投稿者/ kk (1回)-(2010/02/04(Thu) 09:16:32)
    木造2階建、準耐火構造(イ-2)、延床面積≒700uの福祉施設(寄宿舎)です。
    天井高さ2400、内部建具H=1900。
    デイルームを中心に住室、事務室、便所などを木製建具にて仕切っています。
    最大の排煙区画はデイルームで約90u、他の部屋は住室の13uと小さな空間です。

    内部建具の上部H500を不燃防煙たれ壁とし100u以内で区画されていると考え、令126条の2による排煙設備(自然排煙窓含む)は免除されると考えました。

    残るは116条の2による排煙窓(?)のみ必要と考えます。
    その場合有効排煙窓Hは天井高さより80センチより上を有効と考えて良いでしょうか。それともやはり防煙たれ壁が50センチですので天井から50センチ上が有効になるのでしょうか。

    あるいは根本的に排煙の考え方間違ってますでしょうか。

    よろしく御教授をお願いいたします。

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■6183 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙有効H
□投稿者/ MT_ (876回)-(2010/02/04(Thu) 11:47:11)
    排煙の考え方としては良いと思いますよ。

    でも、「>残るは116条の2による排煙窓(?)のみ必要と考えます。」のところなのですが、私は必要ないのでは?という意見です。

    排煙無窓である場合は、内装制限が加わってしまいますが、100m2以内区画で排煙を免除されているならば内装は当然のこと「不燃」ですよね?

    敢えて排煙窓を付けなくても内装制限の「準不燃」はクリアーできるのでは?

    ちなみに、どうしても「116条の2」をクリアーしたい場合の話しですが、タレカベや開口部(ドア等)の高さに関係なく、当該天井から80cmが有効になります。

    但し、外壁の際でカーテンボックス状に天井を持ち上げた場合も元の天井高さから80cm下り迄が有効です。なお、天井より上部の開口高さと下部の高さの合計が80cmを超えることは原則できません。主事判断になるかと思います。

    PS.今回は該当しませんが、単なる「116条の2の排煙に有効な開口」でなく、「自然排煙設備」や「避難検証法の排煙に有効な開口部」として使用する場合は、また全く異なったHの採りかたになりますので注意が必要です。
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■6185 / inTopicNo.3)  Re[1]: 排煙有効H
□投稿者/ kubo (469回)-(2010/02/04(Thu) 13:39:09)
    2010/02/04(Thu) 13:41:53 編集(投稿者)

    > 内部建具の上部H500を不燃防煙たれ壁とし100u以内で区画されていると考え、令126条の2による排煙設備(自然排煙窓含む)は免除されると考えました。

    これの根拠は何でしょうか。

    令126の2 1項 本文の括弧書き
     建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100u以内ごとに、間仕切壁、
     天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる
     効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)
     によって区画されたものを除く。
    なら、本建物は
     法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で
     延ベ面積が500uを超えるもの
    に該当し、上記の括弧書きは次の
     階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物
    の但し書きなので使えないのではないかと思います。

    また、告示H12-1436 四-ハ なら(3)も(4)も該当しないように思います。

     (3)  床面積100u以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに
     規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、
     かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
     (4)  床面積が100u以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、
     かつ、その下地を不燃材料で造ったもの

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■6186 / inTopicNo.4)  Re[2]: 排煙有効H
□投稿者/ kk (2回)-(2010/02/04(Thu) 13:52:06)
    MTさんありがとうございます。
    混乱していて整理が出来ていないのですが
    今回の建物で単純に100u以内に防煙壁や50pの防煙たれ壁などで区画すれば
    自然排煙設備を含む126条の2による排煙設備を免除されると考えています。
    したがって116条の2による排煙窓を考えるのみで良いと考えました。

    何度もすいません、この考え方でOKでしょうか。
    内装は準不燃です。



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■6188 / inTopicNo.5)  Re[2]: 排煙有効H
□投稿者/ MT_ (877回)-(2010/02/04(Thu) 16:20:35)
    kuboさん こんにちは

    告示H12-1436 四-ハ(3)ダメですかね?

    木造ですが、イ準耐なので床及び壁は準耐火構造ですよね?1F床部分と床下との処理は協議かと思いますが、あとは出入り口を防火設備にすれば使えませんか?

    木造準耐火構造だと殆どの場合仕上げ材はPB系の不燃材になることが多いので、張物クロスや塗装材を「準不燃認定品」以上を使えば行けそうに思うのですが・・・・。

    令116条の2の開口部も必要ないと思うのですが・・・。

    どうでしょう?


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■6189 / inTopicNo.6)  Re[3]: 排煙有効H
□投稿者/ kubo (470回)-(2010/02/04(Thu) 21:57:50)
    > 告示H12-1436 四-ハ(3)ダメですかね?
    >
    > 木造ですが、イ準耐なので床及び壁は準耐火構造ですよね?1F床部分と床下との処理は協議かと思いますが、あとは出入り口を防火設備にすれば使えませんか?

    100m2区画で逃げるならそれしかないと思いますが、スレ主さんは
     デイルームを中心に住室、事務室、便所などを木製建具にて仕切っています。
    と明言されているので、上記の100m2区画は考えられていない。100m2区画を勘違い
    されているように思えました。

    令126条の2 1項括弧書きの但し書きが使えると思われているようなので・・・。


    > 令116条の2の開口部も必要ないと思うのですが・・・。

    令126条の2 で対応しているのですから、116条の2 1項二 の開口は不要でしょうが。
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■6190 / inTopicNo.7)  Re[4]: 排煙有効H
□投稿者/ MT_ (878回)-(2010/02/04(Thu) 22:18:57)
    kuboさん・・ほんとうですね。失礼しました。そう言われて元スレを読み返してみると、そのようですね?

    但し書きは、「階数が3以上で、且つ、延べ面積が500m2を超える建築物。」もしくは、「 延べ面積が1,000m2を超える建築物における、1室の床面積が200mを超える居室」の場合に有効ですが、今回の物件には該当しないですよね・・・・・。

    だとしたら考えを変えて頂いて・・・防火設備で対応して頂くことを助言するのみですかね?今回の規模ではルートB法も難しいでしょうし。

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■6192 / inTopicNo.8)  Re[5]: 排煙有効H
□投稿者/ kk (5回)-(2010/02/05(Fri) 08:52:57)
    MTさん、kuboさんありがとうございました。
    おっしゃるとうり100uで以内で50p以上のたれ壁で区画するだけで
    免除になるものと勘違いしておりました。

    天井から50p以内の部分で自然排煙がとれるよう
    開口部を調正するのが現実的のようですのでそのように変更します。

    500u超えの木造特殊建築物など設計する機会が無かったもので
    良い勉強になりました。
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