■6179 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 高さ制限に関して
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□投稿者/ kubo (468回)-(2010/02/02(Tue) 14:04:14)
| 2010/02/02(Tue) 14:12:35 編集(投稿者)
高架水槽、キュービクル等の電気設備機器、クーリングタワー等の空調設備機器 (それぞれ、周囲の目隠し部分を含む)については、 令2条1項6号ロの 「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分」 に該当すると、 審査の参考書(強制力はない)の「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」に 書かれています。
審査所轄の行政庁によっては異なる取扱いの場合もあるし、その条例にその高さの定義が 書かれている場合もあるので、審査機関に確認された方がよいです。
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