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■6174 / inTopicNo.1)  採光計算、耐火建築物の開口部
  
□投稿者/ 素人2 (1回)-(2010/01/30(Sat) 10:36:41)
    初歩的な質問ですみません。教えて下さい!

    @市街化調整区域の採光補正計算は用途地域の指定のない地域の計算でよいでしょうか?10を掛けて1.0を減じる。。。

    A保育所で耐火建築物(2階建て)です。
    防火指定はない地域です。市街化調整区域です。
    延焼ラインはかかってくるのでしょうか?
    延焼ラインのかかる開口部は防火戸(昔の乙防?)にする必要があるのかなあと思いまして。
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■6175 / inTopicNo.2)  Re[1]: 採光計算、耐火建築物の開口部
□投稿者/ MT_ (875回)-(2010/01/30(Sat) 13:27:39)
    2010/01/30(Sat) 13:29:54 編集(投稿者)

    採光補正係数は、指定なしで計算して構いません。

    法的には規模次第ですかね?2階の用途部分の面積が300m2以上だと法27条が掛かりますので、法定耐火なので延焼の恐れある部分の開口部は防火設備としなければなりません。

    でも、自分で「耐火建築物」と言っている以上、それが任意なのか強制なのかに関わらず、「耐火建築物」と確認申請書に書きたいのなら、延焼の恐れある部分の開口部は防火設備としなければなりません。



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■6176 / inTopicNo.3)  Re[2]: 採光計算、耐火建築物の開口部
□投稿者/ 素人2 (2回)-(2010/01/30(Sat) 15:56:36)
    MTさん、ありがとうございます。

    法22条地域、防火地域、準防火地域、今回の防火指定の無い地域に関係なく延焼ラインはかかってくるってことでしたね。

    防火指定の無い地域は延焼ラインが関係ないかと思っていました。
    で、いいってことですよね?すみまんせん。
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