| 防火仕様の包含関係は 防火構造<準耐火構造<耐火構造 難燃材料<準不燃材料<不燃材料 とのことで(建築物の防火避難規定の解説2005 に書かれています) 2系列は別個のものになっています。
準不燃材料<防火構造 というのは普通成立しないと思います。
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段 ということで、 準不燃材料にしなければならないのは、柱、はり以外の、壁、床、屋根又は階段 ということになり、延焼のおそれのある部分の外壁はプラス防火構造(以上)の 仕様ということになるのではないかと思います。 (下地が木造の防火構造はこの種の準耐火建築物には使えないと思います。 使ったことがないのでほんとにNGかどうかはわかりませんが・・・。 使うかどうか微妙な問題なら、審査機関に確認された方がよいです)
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