| こんばんは、新告示による事例はまだ経験がないのですが、法文の解釈では従来のような既存部分の遡及や基礎の補強は不要のようです。
この考え方を審査機関が採用してくれるがどうかは協議次第ですが・・・・
【H17告示566号】改正H21/9/1施行
【適用条件】 @木造で法20条4号に該当。 A増築部分が既存部分の1/2以下。 B建築時期は問わない。 Cエキスパンションで構造を分離するかどうかは問わない。
D第1−1−イ 耐久性等関係規定への対応 既存部分が、耐久性等関係規定を満たすことを確認すること。 この確認方法において、完了検査済証は大きな証となる。 その他計算書等の義務付けはないが、審査機関との協議となる。 協議で定めた方法で、耐久性等関係規定を満たすことを確認さえできれば、法はそれ以上を求めていない。具体的には、下記の条文のすべてを満足している必要があるが、検査済証の採れた物件なら問題ないはずです。 第三十六条 第三十六条の二 第三十六条の三 第三十七条 第三十八条第一項 第三十八条第五項 第三十八条第六項 第三十九条 第四十一条 第四十九条 第七十条 第七十二条 第七十四条 第七十五条 第七十六条 第七十九条 第七十九条の三 第八十条の二
E第1−1−ロ 釣り合い良く耐力壁を配置 既存部分は釣り合い良く耐力壁を配置していなければならない。 1/4法で壁量計算をするか、偏心率を満足すればよいので特異な形状でなければ、ほぼ問題ないはず。 ※令47条の適合性は謳われておらず、同条由来の告示1460号の金物は遡及する必要がない。 協議で定めた方法で、下記の条文のすべてを満足している必要があるが、検査済証の採れた物件なら問題ないはずです。 第四十二条 第四十三条 第四十六条
F新たに増築する部分は現行仕様規定を満足する。これは当然であり、問題ない。
以上@〜Fを満たせばOKと読めますが・・・いかがでしょうか?
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