| 採光の考え方について教えてください。 既存保育所において、 改修工事にて、現在は外廊下の部分をふさぎ、 内廊下に改修をした場合、 新たに腰窓を設置し、この窓を保育室の採光として 計算できるものなのでしょうか。 廊下を縁側のようにX0.7としてでもです。 廊下と反対側の窓は敷地境界に隣接しており、 採光計算にカウント出来ません。 建築当時は、外廊下側にある窓にて採光計算しているようです。
よろしくお願いいたします。
■■(腰窓)■■(腰窓)■■(腰窓)■■(腰窓)■■ 廊下 ■■■掃出サッシ■■腰窓■■掃出サッシ■■■ ■ ■ ■ 保育室 ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■腰窓■■■腰窓■■■腰窓■■■■ -----------------敷地境界線-------------------------
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