| 2010/01/11(Mon) 18:13:04 編集(投稿者)
> 1階の店舗は、まだテナントが決まっていない状態で確認申請を出します。 > > 1階の店舗は、道路側にシャッター(防火設備)を取り付ける開口があるのですがこの開口を排煙上有効な開口として考えていいのでしょうか?
審査の参考図書「建築物の防火避難規定の解説2005」の 27)1)排煙上有効な開口部(自然排煙口)の取扱い の項には
自然排煙口の内側又は外側にシャッター(手動、電動といった作動方法は問わない) がある場合は、原則として排煙口とは認められない。ただし、シャッターが閉鎖して いる状態で建築物が利用されないことが明らかである場合はこの限りでない。
とあります。
2、3階は24時間使用されるので、別に排煙上有効な開口を設ける必要があると思います。
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