| そもそもマンションについてはハートビル法の遵守は努力義務の範疇なので、違反と呼べるか微妙ですね。 大前提としてたーさんのマンション自体、ハートビル法を視野に入れて建設しているのでしょうか?築年数などがわからないのではっきりとしたことは言えませんが、平成15年以降に建ってるマンションでハートビル法の適合基準を満たそうとしているマンションであれば通路幅の確保は必要だと思いますが。
ハートビル法の基準として、視覚障害者用に点字などでエレベーター等に案内していることや、車いす用の駐車場が完備されていることなどが条件としてあります。 こういったものが設置されているのなら、そのマンションはハートビル法を視野に入れて建っているので、せっかくの幅を狭めるのはもったいないですよね。 でも逆にその辺の設備などが無いのであれば、少なくともそのマンションはハートビル法については視野に入れていないことになるので、その通路幅だけに法律を適用させようとするのはちょっと無理があるように思いますね。
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