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■6083 / inTopicNo.1)  避難通路において
  
□投稿者/ たー (1回)-(2010/01/06(Wed) 17:22:56)
    マンションの敷地内避難通路に、新たに駐輪場を増設することは可能ですか?
    駐輪場を設置すると、残りの幅員は800ですが、よいのでしょうか?
    15階建てマンションです。

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■6084 / inTopicNo.2)  Re[1]: 避難通路において
□投稿者/ oto (247回)-(2010/01/06(Wed) 22:58:46)
    建築基準法上の避難経路であれば、通常は1.5m以上の幅員を有効で求められますので、違反となる可能性が高いですね。

    ところで、マンションの立地は、準防火地域や防火地域ではないでしょうか?
    であれば、駐輪場の面積に関わらず確認申請の提出の必要があると思われますので、自動的に却下されると思われますが。
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■6085 / inTopicNo.3)  Re[2]: 避難通路において
□投稿者/ たー (2回)-(2010/01/07(Thu) 09:05:25)
    既存のマンションでバイク置場が無いということで、敷地内通路1700部分に計画しています。車止めの設置と白線引く作業ですが、残りの有効幅は900弱です。
    やはり、消防法、ハートビル法でも違反ですよね・・・
    片側廊下なのですが、有効幅は1200ではないのですか?
    1600という人もいるしむづかしいです。

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■6086 / inTopicNo.4)  Re[3]: 避難通路において
□投稿者/ MT_ (867回)-(2010/01/07(Thu) 10:03:50)
    簡単にいえば(例外を除いて)
    w1200は、屋内片側居室廊下
    w1600は、屋内両側居室廊下
    w1500は、屋外通路と思えばいかがですか?
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■6088 / inTopicNo.5)  Re[4]: 避難通路において
□投稿者/ たー (4回)-(2010/01/07(Thu) 11:01:07)
    ありがとうございます。
    建物と隣地境界の間の通路は屋外通路の解釈でよろしいでしょうか?駐車場と道路をつなぐ通路になっています。 一階が南西エンランス→住居→住居→電気室で屋外通路 南全面道路、西道路、東駐車場、建物西が通路となっています。
    電気室等は外部に扉がついております。また消火器の設置もされています。

    役所に相談しに行くのは、指導課で宜しいのでしょうか?


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■6089 / inTopicNo.6)  Re[5]: 避難通路において
□投稿者/ たー (5回)-(2010/01/07(Thu) 11:02:53)
    すみません 建物東が通路です。 宜しくおねがいします。

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■6096 / inTopicNo.7)  Re[5]: 避難通路において
□投稿者/ MT_ (868回)-(2010/01/07(Thu) 20:06:15)
    「敷地内の通路」に限定して話してるのかと思ってましたが?・・・・

    敷地内にある通路が全て、「敷地内の通路」では有りません。令128条に定められるとおり、屋外避難階段又は、令125条1項の出口から道路等への通路を「敷地内の通路」といいます。当該部分がそれに該当するかどうかは・・・1F平面・配置図でもみないと判断できません。

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■6097 / inTopicNo.8)  Re[6]: 避難通路において
□投稿者/ たー (6回)-(2010/01/07(Thu) 22:13:00)
       30m道路

    通 機 住 住 エントランス 道
      械
      室 居 居
    路  片側廊下   EV     路
      ●         ●

        駐車場 

    ●部分が階段です。見難くてすみません。設計施工会社が潰れてしまいどの様な申請をしたかは管理会社は分からないとの返答だったので・・・
    通路の隣は隣地です。 
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■6100 / inTopicNo.9)  Re[7]: 避難通路において
□投稿者/ MT_ (869回)-(2010/01/08(Fri) 09:43:58)
    私は、駐車場方面が開放されていて、避難時に駐車場内の通路を通って敷地右側の道路に出られれば、敷地上側の道路への通路は無くても良いように思いますが、他の方のご意見も待ってください。
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■6116 / inTopicNo.10)  Re[3]: 避難通路において
□投稿者/ ん? (1回)-(2010/01/13(Wed) 14:44:58)
    そもそもマンションについてはハートビル法の遵守は努力義務の範疇なので、違反と呼べるか微妙ですね。
    大前提としてたーさんのマンション自体、ハートビル法を視野に入れて建設しているのでしょうか?築年数などがわからないのではっきりとしたことは言えませんが、平成15年以降に建ってるマンションでハートビル法の適合基準を満たそうとしているマンションであれば通路幅の確保は必要だと思いますが。

    ハートビル法の基準として、視覚障害者用に点字などでエレベーター等に案内していることや、車いす用の駐車場が完備されていることなどが条件としてあります。
    こういったものが設置されているのなら、そのマンションはハートビル法を視野に入れて建っているので、せっかくの幅を狭めるのはもったいないですよね。
    でも逆にその辺の設備などが無いのであれば、少なくともそのマンションはハートビル法については視野に入れていないことになるので、その通路幅だけに法律を適用させようとするのはちょっと無理があるように思いますね。

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■6117 / inTopicNo.11)  Re[8]: 避難通路において
□投稿者/ ん? (2回)-(2010/01/13(Wed) 16:25:15)
    私も同意見です。
    大前提として非常階段からそのまま駐車場に抜ける事ができ、そのまま横の道路に出る事ができるんですよね?
    そうであると踏まえたうえで建築基準法においてのみ述べるなら、このマンションは非常階段が2箇所ありますので避難通路の確保はこれで問題ありません。マンションの非難ルートとしては下側から駐車場を通って避難するよう設計されているようなので、上からの避難というのは必要ありません。
    120・150・160cm等というのは避難通路に指定されている場所の幅についての規定なので、たとえ東側の通路の幅が50cmだろうと建基法的には問題無いです。横の通路は通り抜けができるのかな?だとすればそれは設計者の親切心(笑)で設計したもので、建築基準法にて定められているものでは無いですね。

    あと問題となるのは消防法ですが、法というのはきちんとできていますので、建築基準法でOKだったものが消防法でNGということはほとんどありません。片方で認めているものが片方で咎められる事になれば法体系の崩壊につながりますから。
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■6121 / inTopicNo.12)  Re[4]: 避難通路において
□投稿者/ たー (8回)-(2010/01/14(Thu) 13:28:50)
    ハートビル法に対応マンションでした。
    ありがとうございました。

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■6122 / inTopicNo.13)  Re[9]: 避難通路において
□投稿者/ たー (9回)-(2010/01/14(Thu) 13:32:14)
    所轄消防署に確認しました。
    隣地境界ということで、希望てき指導をうけました。

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