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■6054 / inTopicNo.1)  排煙設備の構造について
  
□投稿者/ MT_ (859回)-(2009/12/18(Fri) 08:31:47)
    機械排煙設備の構造について、500m2以内に排煙区画してあります。

    区画内の天井高さは2.4mで一定。その区画の中に一部(具体的には廊下からトイレの入口)にH400のタレカベがあります。このタレカベは不燃材で造られていてもH500に満たないので防煙壁では有りません。

    排煙口はトイレ内にはなく、廊下の天井にのみ設置。

    (0.5-0.4)*W > (A/50)が成り立っていればよいのかと思いますが、それも不足する場合は、このH400のタレカベはスムーズな排煙機能に障害があると思いますが、法文を読んでも、そのようなタレカベを設けてはいけないという条項がないのですが、これらは好ましくはないが違法とは言えないものなのでしょうか?

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■6059 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙設備の構造について
□投稿者/ kubo (456回)-(2009/12/19(Sat) 01:37:03)
    建築物の防火避難規定の解説2005 の 
    25)防煙区画 3)個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱い
    には、
    間仕切壁の上部で50cm下方までの部分で排煙を負担する床面積の1/50以上であれば
    2室ならよいとの趣旨のことが書かれているので、それを援用されれば掛かることに
    なります。

    そう指導されて、不足して訂正したことは何度かありました。
    なので、計算して有効開口を取っています。

    厳しいところでは、排煙無窓を逃れる排煙有効開口部の際でもそれに準じてくれと
    言われたことがあります。

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■6060 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙設備の構造について
□投稿者/ MT_ (861回)-(2009/12/19(Sat) 09:27:26)
    有り難うございます。

    25)防煙区画 3)個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱いは一応見てはいたのですが、この図には(a+b+c/50)以上の自然排煙口が書かれているので、これは自然排煙の扱いだと思ってました。今回、排煙口天井設置の機械排煙なのでグレーゾーンかな?と思ってました。法律を調べてもはっきりと書いてある節が無いのでやはり主事判断なのでしょうかね?

    今回、定期報告なので、法不適か否か迷いどころです。一応、完了検査済物件ですし・・・・。


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