| 機械排煙設備の構造について、500m2以内に排煙区画してあります。
区画内の天井高さは2.4mで一定。その区画の中に一部(具体的には廊下からトイレの入口)にH400のタレカベがあります。このタレカベは不燃材で造られていてもH500に満たないので防煙壁では有りません。
排煙口はトイレ内にはなく、廊下の天井にのみ設置。
(0.5-0.4)*W > (A/50)が成り立っていればよいのかと思いますが、それも不足する場合は、このH400のタレカベはスムーズな排煙機能に障害があると思いますが、法文を読んでも、そのようなタレカベを設けてはいけないという条項がないのですが、これらは好ましくはないが違法とは言えないものなのでしょうか?
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