| T.Sさんのおっしゃる通りだと思います。補足的に書かせてください。
計画された増築規模が10m2超にも関わらず、別々の工事のように見せかけて時期をずらせて建築することは許されるものではありませんが、正当な理由によって異なった時期に数回の10m2以下の増築を行った場合は、そのいづれの時期にも法6条4号(防火・準防火でない)の規模では建築確認は要さず、また、是非に!を申請をしたところで受け付けてもらえないと思います。過去に、融資の都合で確認済証が欲しかったので、審査を頼んだのですが受付は拒否された経験もあります。
但し、通常の場合は、増築総面積が50m2超、又は新築時(基準時)の延べ面積の1/20超になってしまうと既存不適格の合理化(法86条の7)関係が掛かってきますので簡単に増築してしまうと違法建築物になってしまいます。
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