| 2009/12/15(Tue) 21:48:30 編集(投稿者)
告示に例示された耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様)の外壁や軒裏に、表面材として木材などの可燃材料を張る場合や、外壁に一定の性能を有する外断熱材を施す場合は、それぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる。
は、
【告示に例示された耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様)の外壁や軒裏に、表面材として木材などの可燃材料を張る場合】 や、 【外壁に一定の性能を有する外断熱材を施す場合】 は、それぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる。
と、並列させて読むべきもので、rokoさんの理解が正しいと思います。
ですが、「建築物の防火避難規定の解説2002」 (現在は「建築物の防火避難規定の解説2005(第6版)」が最新です。 該当の部分は解説文が少し変わっていますが、上記の理解に対しては 矛盾はありません) は、審査の参考書扱いであり、審査機関への強制力はありません。
審査機関の統一見解として、そう(不燃材を貼る場合も含むと)いわれているので あれば、それに従うしかないでしょう。
しかし、審査担当者個人がその文を読んで、そのように解釈しているのであれば、 別の方、上司の方に聞いてみて下さい、と交渉する余地はあるのでは、と思います。
|