| @おっしゃるように4号特例では、採光(法第28条)について審査機関・行政で積極的に審査することはありません。もちろん極端に不適合なプランであれば、申請が通る見込みはありません。 これは、建築士の専門性・良心に期待する制度で、資格を持つほどの専門家であれば小型物件であり不特定多数が利用しない物件であれば最低限の法律は満たして設計しているに違いないとしているのです。もちろん、それを悪用する建築士がいることも確かです。
A仰る通り、違反建築物を建てるということです。違反建築物については、最終的に施主の責任となりますし、もちろん設計者にもその責任は及びます。戸建住宅ですので、久保田さんのみが我慢すればよいのかもしれませんが違法であることには代わりがありません。この4号特例を利用した違法工事が横行したせいで、この特例は一部廃止される方向で決定されています。(政権交代後は方向転換する可能性がありますが)
B建築士とは、学科試験・設計の実技試験の両方に合格した人の事です。ちなみに一級建築士は国家資格です。設計士とは、設計を行う人の事です。小規模な建築物の設計であれば、建築士資格が必要ないので、概念的には設計士の方が広義となるでしょうね。
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