| 初めまして。 自分で調べても答えが出てこないので質問させて下さい。
住宅に於いての階の定義を教えて下さい? 法92条や令2条1項8号などはチェックしましたがさっぱりです。
1階がガレージと玄関、2〜3階居室という3階建ての住宅があります。 そこに住宅用火災警報器の設置の義務が発生しました。 設置の例をみますと3階にのみ寝室がある場合は1階の上から降りてくる階段の天井部分に設置しなければならない、とあります。 玄関に入ってすぐに2階へと続く階段があるため、該当する箇所は玄関となります。 玄関に設置するのは無駄じゃないかと思い知り合いの消防士に尋ねたところ「階と認められたら設置は必要」と言われ、「じゃあ何が階なの?」と尋ねると「建築基準法にあると思うんだけどよくわからない」と言われそのままうやむやになってしまいました。 そこで、現在に至るわけです(長々とすいません)
ガレージは当然車が入っているだけの160cm程度のスペースです。その横に玄関があり階段が延びています。そこは1階なのでしょうか?その定義を教えて下さい。 スキップフロアというのもありそれは階とは言わないそうですね。さっぱりわかりません。 専門家の方々よろしくお願いします。
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