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■5971 / inTopicNo.1)  既存建物を耐火建築へ
  
□投稿者/ すいすい (1回)-(2009/12/03(Thu) 20:41:56)
    よろしくお教え下さい。

    既存体育館(2階建)と既存校舎(3階建)の間に渡り廊下を増築する場合です。
    渡り廊下を介して、既存体育館と既存校舎が一体となるのですが
    体育館部分も3階建扱いとなり、耐火建築物とする必要があるのでしょうか?

    個人的には 学校に類するものであるけれど、3階以上の階には該当しないと
    思っているのですが。
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■5973 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存建物を耐火建築へ
□投稿者/ oto (235回)-(2009/12/03(Thu) 22:55:59)
    屋内廊下で連結する場合は、既存体育館を耐火建築物にしなくてはならないと考えられます。原則として、建築物の部分が耐火建築物ということはありえないからです。

    もちろん、屋外廊下で連結される場合は、耐火要求を逃れることができると考えられます。

    これは、「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」にも掲載されていたように思います。明日、確認してみます。

    http://www2.icba.or.jp/products/detail.php?product_id=70
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■5974 / inTopicNo.3)  Re[1]: 既存建物を耐火建築へ
□投稿者/ kubo (444回)-(2009/12/03(Thu) 23:05:10)
    渡り廊下が開放的であり(床面積非算入の共同住宅等の開放廊下の条件にクリア)
    構造的に分離されて(EXP.J等)いれば、別棟扱いとなったと思います。
    根拠は探しきれませんが。

    「建築確認のための規準総則 集団規定の適用事例」という本には、
    そういう条件の渡り廊下は
    法2条6号の延焼のおそれのある部分の規定の但し書きの
      防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他
      これらに類するものに面する部分を除く。
    に該当すると書かれていますから、

    そういう渡り廊下でつながった建物は別棟になるということになるのか・・・。


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■5975 / inTopicNo.4)  Re[2]: 既存建物を耐火建築へ
□投稿者/ すいすい (2回)-(2009/12/03(Thu) 23:08:28)
    otoさんコメントありがとうございます。

    いわれてみればその通りですね。。。
    こちらも方々調べてみたいと思います。


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■5976 / inTopicNo.5)  Re[2]: 既存建物を耐火建築へ
□投稿者/ すいすい (3回)-(2009/12/03(Thu) 23:11:46)
    kuboさんありがとうございます。

    渡り廊下は内部的です。構造的には分離しています。
    また渡り廊下と既存体育館の間は防火区画を行いますが
    otoさんが言われるように部分的に耐火建築物というのはありえないですね。

    そうか〜。
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