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■5970 / inTopicNo.1)  廊下の幅員
  
□投稿者/ noomina_fkin (3回)-(2009/12/03(Thu) 17:42:51)
    令119条についてですが、病院の患者用の廊下でも、3室以下の専用のものであれば、両側居室で1.6mとらなくてもよいのでしょうか。つまり、3室以下の−はそのあとの文章居室の−にしかかからないのでしょうか。よろしくお願いします。
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■5972 / inTopicNo.2)  Re[1]: 廊下の幅員
□投稿者/ kubo (443回)-(2009/12/03(Thu) 22:40:15)
    この条文の区切り方は下記のようになるようです。

    ★病院における患者用のもの、
    ★共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100uをこえる階における共用のもの
    ★又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200u(地階にあっては、100u)をこえる階におけるもの

    つまり病室は無条件で・・・ということになるようです。
    新日本法規の「建築申請memo」でもそう解説されています。
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