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■5958 / inTopicNo.1)  飲食店・物販の用途種別について
  
□投稿者/ 新米建築士 (6回)-(2009/11/30(Mon) 14:52:07)
    こんにちわ。
    以前の法律では飲食店と物販の用途の違いはなく、「店舗」という括りだったという話を聞きました。
    そのため、新築当時に物販店舗で使用していても「店舗」で確認申請を出していれば、現状が飲食店でも問題がないというような内容です。
    その建物は昭和38年頃のものだったと認識しています。


    今回昭和55年の当時店舗物件を扱うため、役所に聞いたら用途変更してくれという返答だったので、この「店舗」が飲食店と物販に分かれた経緯・年代をご存知の方が居ればお願い致します。
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■5959 / inTopicNo.2)  Re[1]: 飲食店・物販の用途種別について
□投稿者/ MT_ (846回)-(2009/11/30(Mon) 17:06:26)
    2009/11/30(Mon) 17:08:08 編集(投稿者)

    >「店舗」という括りだったという・・・

    のは、少しニュアンスが違うようです。私はその頃を知っている訳では有りませんが、調べたところ昭和46年に改正があったようです。

    おっしゃるように、それ以前は特建の例示に「百貨店・・・等」はあったのですが、「飲食店」・「物販店舗」という分類が存在しなかったということかと思います。

    「百貨店等」と見なされれば「百貨店」とか「店舗」とかという表現を適宜行っていたのではないかと思います。

    昭和46年の改正で、「その他政令で定めたものが追加され、飲食店と物販店舗(10m2超)も加わったのかと思います。

    現行では、「百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗」は相互に類似。「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー」は相互に類似。「待合、料理店」は相互に類似が認められています。
     しかし、「飲食店」は何れとも類似用途とはされないので、「物販」用途の建物を用途変更する場合は確認申請が必要だと思います。

    この建物が、「店舗等」の用途で確認を受けていて、昭和45年内までに「飲食店」に用途を変更していた場合は既存不適格が継続可能かと思います。

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