■5944 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 300u超えの住宅の小屋裏隔壁
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□投稿者/ oto (234回)-(2009/11/26(Thu) 22:25:03)
| 住宅についての緩和というのは、特にありませんが、
令第115条の2 第1項第7号該当であれば区画免除とありますので。
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
各部屋+各通路の内装制限のみなので意外と簡単に緩和されるように思います。
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