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■5933 / inTopicNo.1)  既存建築物への防火性能の規制について
  
□投稿者/ kito (1回)-(2009/11/25(Wed) 18:07:04)
    敷地内の既存建築物(木造平屋建)の同じ敷地内に用途不可分の別棟増築(木造平屋建)を行うことにより、合計で500uをこえるため、隣棟間の延焼ラインが生じることになりますが、これにより既存建築物の外壁が延焼ライン3mにかかる場合は、既存の外壁を防火性能にしなければならないのでしょうか?緩和等あれば教えてください。
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■5934 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存建築物への防火性能の規制について
□投稿者/ MT_ (842回)-(2009/11/25(Wed) 18:56:21)
    緩和規定は無いと思います。

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■5935 / inTopicNo.3)  Re[2]: 既存建築物への防火性能の規制について
□投稿者/ kito (3回)-(2009/11/25(Wed) 20:54:05)
    ということは、
    @既存の外壁を調査して防火性能を有するということを明らかにする。
    A防火性能がなければその部分を改修しなくてはならない。
    ということでよろしいでしょうか。
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■5936 / inTopicNo.4)  Re[3]: 既存建築物への防火性能の規制について
□投稿者/ oto (232回)-(2009/11/25(Wed) 21:26:10)
    緩和ということができるかどうかですが、
    増築部分の外壁を耐火構造とすることができるならば、既存部分への延焼ラインの遡及を免れることができる場合があります。防火避難規定の解説にも載っていたような。

    直接の根拠は法第2条6号の後段部分です。

    http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.asp?KIND=1&DATE=20091125&CODE=002000000001000000000&ID=6

    あと、考えうるのは火災の発生の著しく少ない用途の建築物(自転車置き場、ポンプ室の上屋等)であれば、延焼ラインがその建物から発生しない場合もあるかと思います。(これも、防火避難規定の解説に記載があります。)
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