| 2009/11/25(Wed) 14:12:30 編集(投稿者)
■No5931に返信(つとむさんの記事) > いつもおせわになります。 > 敷地の前後に道路があります。 > 二面道路として建ぺい率の緩和があるとおもいますが > 幅員の制限があったように記憶ありますが(8mでしたか?) > どこに書いてあるかわかりますでしょうか? > ちなみに東京都です。 > よろしくお願いいたします。
東京都建築基準法施行細則のコピーです。
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第二十一条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。(こ・ぬ・め・イ)
一 二つの道路一法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地(こ・イ)
二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの(こ・イ)
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの(こ・イ)
**************ココまで******************
ネット初心者のために・・・探し方はまず建築資料館のココをクリック。
【第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条) 】をクリックします。 (建ぺい率)を探すと53条にあります。
***********以下条文**********
3 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。 一 第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物 二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
*******ココまで**************
法53条2項3号で特定行政庁で条例指定することが出来ることが分かります。
建築基準法がおわかりの方はここからでも十分です。
Googleで【東京都 建築 条例 角地】と記入して検索を掛けると
3番目に *************************************
建築指導事務/東京都都市整備局東京都
東京都建築安全条例(本文) 別ウインドウを開く (※東京都公式ホームページ 例規集データベース 第8編第3章をご覧 ... 角地等による建ぺい率の緩和(建築基準法第53条第3項第2号)について 東京都建築基準法施行細則第21条 別 ... 付近見取図. 各階平面図. 敷地及び建築物の面積根拠. 都市計画施設の計画線の位置を証するもの ... www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/tamakenchikushidou/kenchikushidou.html
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と表示されますので赤の部分をコピー&ペースとしてさらにGoogleで検索をします。
【東京都建築基準法施行細則第21条】で検索を掛けると以下のサイトが出てきます。
東京都施行細則:http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/sisoku.html
「東京都建築基準法施行細則」が開いたらスクロールして【21 建築面積の敷地面積に対する割合の緩和】をクリックすると上記の条文が出てきます。
他の特定行政庁の場合も同様の方法で見つかるかもしれませんのでお試しください。
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