| 既存のビルの内装工事を設計するにあたり、100u以下の会議室を作るため、告示1436号四のハ(2)を使い、壁・建具に不燃材を使おうと考えています。
ただ問題があり、管理会社に問い合わせると元々のビル仕様である天井材がLGS + PB9o + 吸音板9oと言われました。 PB9oでは不燃の保証が無いと考えていますが、管理会社は図面にRAT(PB9o下地 岩綿吸音板)不燃第1021号と書いてあるし、他のテナントも皆やっているので大丈夫だと言っています。
建物竣工はS58年ですが、上記のRATあるいはPB9o+岩綿吸音板で不燃認定を取っている商品をご存知でしょうか? それとも仕上・下地不燃の規定に間に挟まれるPB9oは考えなくて良いのでしょうか?
今回は管理会社が大丈夫と言っているので問題なさそうですが、 後学のため、ご存知の方がいれば、ご教示お願いします。
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