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■5920 / inTopicNo.1)  告示1436号四のハ(2)
  
□投稿者/ 新米建築士 (1回)-(2009/11/24(Tue) 14:34:58)
    既存のビルの内装工事を設計するにあたり、100u以下の会議室を作るため、告示1436号四のハ(2)を使い、壁・建具に不燃材を使おうと考えています。

    ただ問題があり、管理会社に問い合わせると元々のビル仕様である天井材がLGS + PB9o + 吸音板9oと言われました。
    PB9oでは不燃の保証が無いと考えていますが、管理会社は図面にRAT(PB9o下地 岩綿吸音板)不燃第1021号と書いてあるし、他のテナントも皆やっているので大丈夫だと言っています。

    建物竣工はS58年ですが、上記のRATあるいはPB9o+岩綿吸音板で不燃認定を取っている商品をご存知でしょうか?
    それとも仕上・下地不燃の規定に間に挟まれるPB9oは考えなくて良いのでしょうか?

    今回は管理会社が大丈夫と言っているので問題なさそうですが、
    後学のため、ご存知の方がいれば、ご教示お願いします。
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■5922 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示1436号四のハ(2)
□投稿者/ kubo (434回)-(2009/11/24(Tue) 15:23:16)
    2009/11/24(Tue) 15:29:31 編集(投稿者)

    今も昔も、仕上・下地不燃なので、そうでない材料が間にあったら、
    仕上・下地不燃になりません。不燃1021は、岩綿吸音板単材の昔の不燃番号です。

    管理会社は設計者ではないので、言い方は悪いですが、適当な(半可通な)ことを
    よく言います。それは専門家ではないのでしかたないことでしょう。
    そういう場合、責任のあるのは改装の設計者のあなたですから、管理会社の言った
    ことだから正しいだろうと安易に納得しない方がよいです。

    PB t=9 と岩綿吸音板を組み合わせて、不燃を取った製品はないと思います。
    特にそのように昔には。
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■5924 / inTopicNo.3)  Re[2]: 告示1436号四のハ(2)
□投稿者/ MT_ (841回)-(2009/11/24(Tue) 15:46:49)
    こんにちは、MT_です。

    先ず告示ですが、会議室ということで居室なので、1436号-4-ハ-(4)が正解かと思います。最後が(2)ではなくって・・・。

    kuboさんのご回答の通り、当該排煙告示適用の場合は、「下地とも」なので、現在は「準不燃材」をサンドイッチできません。

    現在の岩吸板の不燃認定はNM-8599で、単体の認定です。

    従来の不燃1021号も同じく単体の認定なのですが少し違います。

    今となっては私も捜すすべが無いのですが、当時も「別添図面」的なものが認定書に添付してあって、細かな仕様が決められておりました。そのなかで文章や図解等で「直貼り」だけでなく「下地貼りに石膏ボードを使用する工法」が記されていたはずです。ですから、当時は下地にPB(厚みの指定は無かったと思う)+岩吸板も同じ認定番号の範疇だという扱いがされていたと思います。

    この件は、昔を良く知る審査機関とか、メーカーに直接聞いて確かめないと判らないと思います。

    なので、既存部分は「既存不適格」という形になりますが、違法ではないはずです。新設する部分は・・・・不燃PB使ったほうがよいかと思います。

    PS:建具の不燃性は問われないと思いますが・・・。

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■5925 / inTopicNo.4)  Re[3]: 告示1436号四のハ(2)
□投稿者/ kubo (436回)-(2009/11/24(Tue) 16:48:26)
    >「下地貼りに石膏ボードを使用する工法」が記されていたはずです。ですから、当時は下地にPB(厚みの指定は無かったと思う)+岩吸板も同じ認定番号の範疇だという扱いがされていたと思います。


    そうなのですか。

    昔も(不燃1021号のとき)下地不燃のとき、審査の際、捨て貼PBも不燃にせよ、
    と複数の審査機関で言われ、これも昔、一度施工業者が間違えて、PB9.5を貼り、
    検査の際、指摘されて手直しした経験があります。

    その頃は、そう指摘されてそんなものだと思い、不燃1021号の「添付」を確認した
    ことはなかったのですが、加除式の便覧で更新していないのを持っている知り合いが
    いるので、今度行く便に見てみます。

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■5927 / inTopicNo.5)  Re[3]: 告示1436号四のハ(2)
□投稿者/ oto (230回)-(2009/11/24(Tue) 19:58:50)
    割と厳しい行政庁では、1436号-4-ハ-(4)を利用したとき、建具の不燃性を問うようです。たとえば福岡県では、以下のように求められています。

    「福岡県建築確認申請の手引き」P153
    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html

    実際の根拠は、
    「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」と聞いたことがあります。これも、防火避難規定の解説と同じで、日本建築行政庁会議の編集のようですので準用するところも多いのでしょうね。

    http://tairyudo.com/tukan/tukan2373.htm

    実際の運用上、法文からは一切読み取れないので、望ましい基準として扱う民間も多いようですが。
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■5929 / inTopicNo.6)  Re[4]: 告示1436号四のハ(2)
□投稿者/ 新米建築士 (5回)-(2009/11/24(Tue) 20:59:43)
    kuboさん MT_さん otoさん ご回答ありがとうございました。

    > 今となっては私も捜すすべが無いのですが、当時も「別添図面」的なものが認定書に添付してあって、細かな仕様が決められておりました。そのなかで文章や図解等で「直貼り」だけでなく「下地貼りに石膏ボードを使用する工法」が記されていたはずです。ですから、当時は下地にPB(厚みの指定は無かったと思う)+岩吸板も同じ認定番号の範疇だという扱いがされていたと思います。

    どんな厚みでも良いって事があったんですね。
    現在まで継続していると嬉かったですが、とりあえず無理やりですが配置変更で提案してみます。

    > PS:建具の不燃性は問われないと思いますが・・・。

    前の先輩の「壁が不燃なんだから、建具も付随するに決まっているだろ!」の一言で完全に信じていました。逆に厳しい方でずっとやっていたので、指摘される事はありませんでしたが、確かにどこにも書いてないですよね。
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