| 2009/11/23(Mon) 18:57:45 編集(投稿者)
都市計画区域と言って、個人住宅の建築の際でも確認申請という手続きが必要なところが都道府県毎に決められています。これ又は、このような区域に準じたところでは、セットバックした部分に門や塀に類するものは、法律上、造ることは出来ません。法施行の昭和25年以前から有るものは仕方のないことですが・・・。
でも、そこから先は管轄の市町村によって指導が違うので、何とも言えません。普通は土地の所有権までは取られず、地目も宅地のままなので固定資産税も住人に掛かります。そこに住人が物を置いたり、門・塀以外の構造物を造っても、撤去するような指導は行えない状況かと思います。
市によっては、建築時のセットバックのときに買収してくれたり、地目を道路に変更する指導を行っているところも有る様です。そのような場合は公衆道路なので、もはや住人は物を置いたり、車を違法駐車させたり出来ません。・・・少ない事例でしょうけれども・・・・。
とにかく、行政で腰を入れて指導を徹底していない市町村では「正直者がバカを見るセットバック」となってしまうので、住人が地所を守るのは当然の行為かと思います。
セットバックの根拠は確認申請が有る場合でも5〜15年しか行政に残りませんし、こちらから要請しないとそれらは閲覧されません。したがって、行政に一貫性が無く、年金問題と同じく・・・以下のような不手際が起こってしまうのです。
現在、巾2.0mの道路の両側にAさん、Bさんの住宅があります。 ↓ Aさんが建て替えします。確認申請でセットバックが課されます。この距離は今回1.0mになりますから、Aさんは従来より1.0m下って門扉、外構をしました。 ↓ 数年後、今度はBさんが建て替えをします。この時、第三者からみると道路の巾が3.0mに見えるのです。誰も指摘しなければそう見えます。 ↓ で、Bさんの確認申請では、Bさんのセットバックは0.5mとされてしまいます。Aさんには更に0.5mのセットバックが・・・・。 法的には、一度セットバックしたことを証明すれば、2度のセットバックは受けなくて良いのですが、その事に気付く人がいないまま、ことが進んでしまう可能性があります。結局、Aさんは損をしてしまいます。Bさんは0.5mしかバックしなくて済み、得をします。
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