| 新米設計士です。
経験豊富な建築士のかたよろしくお願いします。
現在、鉄骨造3建、延べ床面積900uの旅館の設計を行い、建築確認を申請しているところです。
確認検査機関から、押入の排煙について指摘を受けました。
法施行令第126条の2により排煙設備がいる建築物ではありますが、同条第1項第4号により排煙設備は必要ないと考え、居室部分のみで1/50の検討をしていました。
確認検査機関の担当者は、押入は主要構造部が不燃材料で作られていても、布団等可燃性のあるものが保管されることから、不燃性の物品を保管倉庫その他これらに類するものにはあたらないと言っています。
客室の天井高がH=2500、押入の建具高がH=2300なので室による告示排煙では対応できず、客室と押入を含めた1/50の検討によりいくしかないと考えています。
通常、確認検査機関の指摘どおりなのでしょうか。又は、法施行令第126条の2第1項第4号により検討しなくてよいのでしょうか。 そうなら、何か根拠になるものを紹介してください。
よろしくお願いします。
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