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■5910 / inTopicNo.1)  押入の排煙
  
□投稿者/ 新米設計士 (1回)-(2009/11/21(Sat) 21:05:04)
    新米設計士です。

    経験豊富な建築士のかたよろしくお願いします。

    現在、鉄骨造3建、延べ床面積900uの旅館の設計を行い、建築確認を申請しているところです。

    確認検査機関から、押入の排煙について指摘を受けました。

    法施行令第126条の2により排煙設備がいる建築物ではありますが、同条第1項第4号により排煙設備は必要ないと考え、居室部分のみで1/50の検討をしていました。

    確認検査機関の担当者は、押入は主要構造部が不燃材料で作られていても、布団等可燃性のあるものが保管されることから、不燃性の物品を保管倉庫その他これらに類するものにはあたらないと言っています。

    客室の天井高がH=2500、押入の建具高がH=2300なので室による告示排煙では対応できず、客室と押入を含めた1/50の検討によりいくしかないと考えています。

    通常、確認検査機関の指摘どおりなのでしょうか。又は、法施行令第126条の2第1項第4号により検討しなくてよいのでしょうか。
    そうなら、何か根拠になるものを紹介してください。

    よろしくお願いします。
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■5911 / inTopicNo.2)  Re[1]: 押入の排煙
□投稿者/ bell (20回)-(2009/11/21(Sat) 22:27:13)
    2009/11/22(Sun) 00:32:26 編集(投稿者)

    残念ながら審査機関の指摘の通りです。

    1.ふすまは随時開放できるものとして、2室合算として居室+押入の床面積合計で排煙計算
    2.告示1436号4-ハ-2「床面積が100u以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの」
    この2つしか現実の選択は有りません。126条の2第1項第4号は使えません。


    勘違いの記述が以下に有りましたので訂正削除しました。
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■5912 / inTopicNo.3)  Re[2]: 押入の排煙
□投稿者/ 新米設計士 (2回)-(2009/11/22(Sun) 11:51:08)
    bellさん、ありがとうございました。

    勉強し直しです。

    ここでもう一つ疑問があるのですが、ユニットバスは通常排煙の検討はどうすればいいのでしょうか。
    タイル等貼らない場合、不燃仕上げにならないし、防煙壁にもならないことがあります。
    確認審査機関に聞くと回答は濁しています。

    よろしくお願いします。
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■5913 / inTopicNo.4)  ユニットバス 排煙
□投稿者/ bell (21回)-(2009/11/22(Sun) 18:35:11)
    意外と今まで適用事例少ないです。一般的な規模の住宅では該当しないし、法別表い欄2項物件は、令126条の2-1の防火区画で通常いきますので・・・少ない経験の中では審査機関により回答分かれます。

    1.令126条の2-1-3その他これらに類する建築物の部分に浴室が該当するという場合。(今では少数派なのか?)

    2.告示1436号-4-ハ-1又は2に適合
    壁、天井は準不燃、不燃認定も多いですよ・・・
    http://denko.panasonic.biz/sumai/nintei/bathroom/unit.html

    -1 ドア:防火設備ですが、固定ガラリは難しいでしょうね。経験有りません。
    -2 50cm以上の防煙たれ壁必要ですが、不燃性の自閉式のドアとする事で緩和した場合。しかし、本来これは、たれ壁30cm以上として、かつハ-4で無ければ認めない場合が多いです。この時はドア下部ガラリも含めOK。

    いずれにしても審査機関があやふやなら、他の審査機関か行政に聞くのも良いです。他の人の意見も待ってみて下さい。


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■5914 / inTopicNo.5)  Re[4]: ユニットバス 排煙
□投稿者/ 新米設計士 (3回)-(2009/11/22(Sun) 20:01:32)
    Bellさん、早速回答ありがとうございます。

    大変参考になります。

    これからも、不明な点は質問したいとお思います。

    よろしくお願いします。


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■5919 / inTopicNo.6)  Re[2]: 押入の排煙
□投稿者/ bell (22回)-(2009/11/23(Mon) 23:40:41)
    補足訂正です。
    「ふすまは随時開放できるものとして、2室合算として〜」ですが、本来これは法116条の2についての規定です。126条の2の排煙設備についての規定には当てはまりません。ですが、私どもの管轄審査機関では開口全部がふすま等で開放できるなら、このような小規模な物入などは排煙設備規定にも準用しようとの言わば、ローカルルールですのでどこでもOKでは有りません。誤解を生んですいません。この辺は審査機関と協議お願いします。

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