建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ26 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■5873 / inTopicNo.1)  浄化槽製造メーカーの変更は計画変更か
  
□投稿者/ bb (1回)-(2009/11/14(Sat) 15:11:43)
    皆さんのご意見をお聞かせください。
    今までの業務の範囲では、製造メーカーの変更は軽微な変更で処理されていました(4〜5カ所の特定行政庁)。埼玉県の行政庁で確認になった専用住宅(4号)の浄化槽製造メーカーの変更予定で問い合わせたところ、計画変更確認で処理しますという回答を受けました。行政や確認機関によって、この程度(?)の処理にそんなにもバラツキがあるのかと思い、少し法令を読み返してみました。
    法第31条2 令第32号・・・大臣認定を受けているメーカー製の浄化槽であれば法             に適合している(法は性能を要求している)。
    法第87条の2 令第146条1-2・・・浄化槽単体での確認(法第6条)は無い。
    規則第3条の2-10・・・配置図に明示すべき浄化槽の位置の変更は軽微な変更と言           っている。
    浄化槽単体において大臣認定を取得し法が要求する性能を満たしている物同士の変更は確認上の変更とは言わないように思います(基準法以外の変更手続きは必要でしょう)。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5874 / inTopicNo.2)  Re[1]: 浄化槽製造メーカーの変更は計画変更か
□投稿者/ MK (1回)-(2009/11/15(Sun) 15:42:31)
    bbさん

    施行規則の「軽微な変更」には、
    「建築設備の材料、位置又は能力の変更(能力が低下する…中略…除く)」
    とあるので、人槽が変わらなければ「軽微変更」になると思います。

    埼玉県では、実使用人数にあわせて浄化槽算定式より小さい浄化槽の設置がよく見られます。事前に行政の建築主事へ相談し、OKがもらえた場合です。
    例えば、4人家族で住むが、延床面積が130を超えているため、7人槽のところを5人槽で確認済証を取得。
    このケースに該当する変更だと、特定行政庁の主事判断部分の変更なので計画変更と言われるかもしれません。推定ですが。

引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■5878 / inTopicNo.3)  Re[2]: 浄化槽製造メーカーの変更は計画変更か
□投稿者/ bb (2回)-(2009/11/16(Mon) 09:07:35)
    MKさんへ

    そうですか、埼玉県の場合、実人数の算定でOKと言うことがあるんですか。たしかに10人槽・7人槽を要求するような実際の家族構成は今の都市部の家族ではなかなか実在しませんね(7人くらいは居そうですが、そういう点では現実的ですね)。
    今回の驚き(?)は、製造メーカー変更が「計画変更確認申請です」と言うことを言われたものですから、規則第3条の2の中では浄化槽についての記述は配置図での位置についてのみですし法31条便所について軽微な変更の範囲を特定していません。法87条の2の建築設備への準用は浄化槽へは及びません。ですから、製造メーカー変更も計画変更ですよと、何でもありの解釈なのかなぁと思ってしまったわけです。「性能の変更〜」は規則第3条の2の中に見つけられませんでした?
    埼玉県は手間暇・金をかけて何を確認したいのか私には全く想像できません(想像できない自分の問題でもあります・・行政は法律に忠実とでも言いたいのでしょうね、きっと)。もう少し考えをまとめて、県へ直接問い合わせしようと思っています。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5879 / inTopicNo.4)  規則は改正されていますよ!
□投稿者/ MT_ (834回)-(2009/11/16(Mon) 09:47:48)
    規則3条の2は公布直後、11月14日に改正されました。というより間違いを訂正した感がありますが・・・。

    それで、当初の規則のまま頭に入れている方が設計者や審査管のなかにもまだいらっしゃいます。当時、頻繁にあった講習のテキストが間違っているのだからしかたありませんよね?

    bbさんのお手元の法令集では、
    規則3条の2第1項14号は存在しないと思いますが、その14号には性能が減少しない建築設備の変更は軽微変更であることが記されています。浄化槽もしかりでしょう・・・。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5881 / inTopicNo.5)  Re[4]: 規則は改正されていますよ!
□投稿者/ bb (3回)-(2009/11/16(Mon) 16:24:26)
    MTさんありがとうございます。


    規則3条の2 十五  建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)

    ですね。
    今までのことをまとめると、埼玉県においては製造メーカーの変更は上記に含まれるとは読めないと言うことになるので、担当者にもう一度確認してみます。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5882 / inTopicNo.6)  規則の解釈
□投稿者/ bb (4回)-(2009/11/16(Mon) 17:00:06)

    行政に再度確認したとこ、製造メーカーの変更は大臣認定が変わるので、「規則3条の2 十五」の軽微な変更と読めないから計画変更確認申請で処理と言うことでした。

    こんな事(?)でも大変な出費が必要な建築主は大変です。法のための法の典型なような気がします(き束行政のはずなのにお金を払うところとそうでないところがあるなんて)。ちなみにみなさん、建築的に何の影響もないようなこんなことでわずらわされず、どのメーカーでも大丈夫ですよといえるような手続きの方法ごぞんじないですか?
    それにしても、浄化槽の認定というのは大臣認定・型式適合認定・認定書と建築基準法のどこかの部分を引用して誰かが認定していますが、それぞれ、結構お金かかっているのでしょうね。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5883 / inTopicNo.7)  Re[6]: 規則の解釈
□投稿者/ MT_ (835回)-(2009/11/16(Mon) 17:30:34)
    14号でなくて、15号でしたね。

    それにしてもメーカーの変更がNGなら・・・、同規則で「不燃材料」で個別認定のものを、メーカー違いの「不燃材料」に変えたら認定番号は変わります。
     同じメーカー、同じ種類の材料でも組み合わせで認定番号が変わる場合も有ります。此れらは当然「軽微な変更」では無いとは言えないんですけどね?どうなのでしょう・・・・。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5884 / inTopicNo.8)  Re[7]: 規則の解釈
□投稿者/ bb (5回)-(2009/11/16(Mon) 18:07:08)
    MTさん
    <それにしてもメーカーの変更がNGなら・・・、同規則で「不燃材料」で個別認定のものを、メーカー違いの「不燃材料」に変えたら認定番号は変わります。
     同じメーカー、同じ種類の材料でも組み合わせで認定番号が変わる場合も有ります。此れらは当然「軽微な変更」では無いとは言えないんですけどね?どうなのでしょう・・・・。>

    そうなんです。埼玉県の言い分では、材料しかり軽微な変更はほとんどあり得ないといえます。設備で言えば能力増えても認定番号変わるし、材料も個別認定では軽微な変更はあり得ないと言うことなのでしょうね・・認定番号変わっても不燃材同士はOKとか微に入り細に入り規則へ書かないと行政は(ところによっては)法の求める方向へは動かないと言うことなのでしょうか。後で特定行政庁(埼玉県知事)へ質問書出します。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5891 / inTopicNo.9)  Re[8]: 規則の解釈
□投稿者/ T.S (3回)-(2009/11/18(Wed) 17:56:27)
    まったく同感です。規則第3条の2の改正もあり、単に大臣認定材料の変更は、軽微な変更の可否とは無関係です。「構造審査・検査の運用解説」の追補(平成20年10月8日)でも構造規定に関するものではありますが、4ページに参考になる記述もあります。
     
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5894 / inTopicNo.10)  Re[9]: 規則の解釈
□投稿者/ S.M (1回)-(2009/11/18(Wed) 18:35:03)
    浄化槽の設計・施工上の運用指針 2002年版

    (2)浄化槽の機種変更
    建築基準法に基づく型式適合認定を受けた浄化槽を設置する場合に、建築物の確認を受けた時点の浄化槽と施工時の浄化槽が異なるものについて、建築基準法に基づく確認の申請書は構造方法を審査するため、人槽変更を伴わない機種変更(浄化槽法に基づく工場生産浄化槽の認定品をA社製からB社製に変更)は、計画変更にあたらない。

    と、なってます。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5898 / inTopicNo.11)  Re[10]: 規則の解釈
□投稿者/ bb (6回)-(2009/11/19(Thu) 15:03:58)
    情報ありがとうございます。

    <浄化槽の設計・施工上の運用指針 2002年版>
    本は持っていないので確認できないのですが、中身は国交省住宅局建築指導課の監修になってまますね。全国主事会議の名前も出ていました。

    <構造審査・検査の運用解説>
    この中では確かに、構造関係ですが同一仕様の認定の変更は計画変更ではないと言っています。変更すれば認定番号変わりますね・・・どうしているんでしょう。

    埼玉県は、規則3条の2をうけて検討した結果、浄化槽製造メーカーの変更は大臣認定の変更になり認定番号が変わるから計画変更で処理をしていると言ってました。私だけが言われているとは思えないのですが。(何を確認して何を手元に置きたいのか、埼玉県は、教えてもらえるよう質問します)

    行政の仕事にしておきたい何かあるのでしょう(?) でも金を取る以上「これだから」というものがないと、普通、取れないですよね(民間なら)。
    ついでにもう一つ、事前審査という名を借りて審査期間を引き延ばしているのではないかと思える節がある。などとゲスな勘ぐりをしているのは私だけでしょうか。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5901 / inTopicNo.12)  Re[11]: 規則の解釈
□投稿者/ MT_ (837回)-(2009/11/19(Thu) 19:13:31)
    >ついでにもう一つ、事前審査という名を借りて審査期間を引き延ばしているのではないかと思える節がある。などとゲスな勘ぐりをしているのは私だけでしょうか。

    事前審査というサービスはまだ残っていますが、それは審査料金(本審査料)を納付するまでの期間に限られます。県証紙貼付等、審査料金(本審査料)を納付すれば審査期間のカウントが始まります。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -