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■5858 / inTopicNo.1)  廊下幅員規定
  
□投稿者/ choko (1回)-(2009/11/11(Wed) 20:39:42)
    教えてください。
    10階建て、延床面積3,000m2以上のオフィスビルで、3階以上の階の貸事務所に診療所を内装設計しています。患者の収容施設はありません。
    質問内容は、診療所のテナント内の廊下は、令第119条に該当するのでしょうか?

    ・診療所の床面積は100uを超えます。
    ・診療所内の廊下の両側に居室があります。

    宜しくお願いします。
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■5859 / inTopicNo.2)  Re[1]: 廊下幅員規定
□投稿者/ oto (226回)-(2009/11/11(Wed) 21:52:03)
    令第119条の適用根拠は、令第117条に該当するかどうかですが、
    ご相談の案件は000uを全体で越えている建築物なので、原則として令第119条は適用ですよね(その階の居室の床面積の合計が200平米を越えている前提です)。

    廊下部分が3室以下の専用であれば、両側の規定は適用外となると思いますが。ちょっと前までは、3室以下って何のことだろうと思っていましたが、行き止まりの廊下等で、出入り口が3箇所以内ということなんですね。
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■5860 / inTopicNo.3)  Re[2]: 廊下幅員規定
□投稿者/ choko (2回)-(2009/11/11(Wed) 23:26:42)
    otoさん、早々のご回答、ありがとうございます。
    テナント内においても適用されてしまうのですね。。
    勉強不足を痛感してます。
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