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■5857 / inTopicNo.1)  木造の防腐措置について
  
□投稿者/ MT_ (830回)-(2009/11/11(Wed) 13:24:36)
    先日、在来木造2F住宅の中間検査で「地盤1m内の防腐材塗り」を指摘されました。これまでそんなことを言われたことがなったので、何で今更??と、あっけにとられてしまいました。品確法の審査基準を説明して、今回は無薬剤にて事なきを得ましたが、最近なにか法49条2項の扱いが難しくなったのでしょうか?
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■5862 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ emanon (53回)-(2009/11/12(Thu) 11:33:51)
    2009/11/12(Thu) 11:44:52 編集(投稿者)

    No5857に返信(MT_さんの記事)
    > 先日、在来木造2F住宅の中間検査で「地盤1m内の防腐材塗り」を指摘されました。これまでそんなことを言われたことがなったので、何で今更??と、あっけにとられてしまいました。品確法の審査基準を説明して、今回は無薬剤にて事なきを得ましたが、最近なにか法49条2項の扱いが難しくなったのでしょうか?

    すみません。教えて下さい。
    長いこと木造の監理はやっていないのですが、地盤1m内の防腐材塗りが必要だと思っていました。
    令にある、「有効な防腐措置」とは防腐剤を塗ることだけではなくて、他の方法=品確法に準拠した方法でよいと言うことでしょうか。
    住公の場合は仕様書(古いのしか持っていません)にありましたよね。
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■5865 / inTopicNo.3)  Re[2]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ MT_ (831回)-(2009/11/12(Thu) 13:42:19)
    >他の方法=品確法に準拠した方法でよいと言うことでしょうか。

    そうなんです。私は、そのように理解しています。

    令49条2項にある、「有効な防腐措置」とは防腐剤を塗ることだけを指しているとは思っていないのですが、emanonさんは、どのようにお考えでしょうか?


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■5866 / inTopicNo.4)  Re[2]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ ひろ (2回)-(2009/11/12(Thu) 13:56:41)
    私も教えてください。
    木造では土台から1m上まで防腐剤を塗布するとありますが
    塗布しないで良い方法があるみたいですが?
    「品確法の審査基準を説明して、今回は無薬剤にて事なきを得ましたが」
    無薬剤とは何も防腐措置をしていないと言う事ですか?

    防腐剤の塗布はカビ腐食、白蟻食害防止の為、建物の土台柱の保護の為
    行うものだと教わってきました。

    防腐剤を塗布しない住宅で柱土台が新築後10年でカビで無くなっているのを
    見たことがあります。湿気や自然の多い場所ではカビ、白蟻はいますけど。
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■5867 / inTopicNo.5)  Re[3]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ emanon (55回)-(2009/11/12(Thu) 14:03:25)
    > 令49条2項にある、「有効な防腐措置」とは防腐剤を塗ることだけを指しているとは思っていないのですが、emanonさんは、どのようにお考えでしょうか?

    MT_さんの仰る通りだと思います。
    固定観念で「防腐剤塗り」があり、そこまで考えが及びませんでした。
    私の地方では、地盤面から20cmまでは木造としないことと言う規定があります。木製床束の頃の名残です。

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■5868 / inTopicNo.6)  Re[4]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ MT_ (832回)-(2009/11/12(Thu) 14:15:07)
    有り難うございます。

    幸い、本件でも品確法を説明したら、その合理性を理解頂き防腐剤なしで済んだのでよかったのですが、私は特に4号物は品確法無しには・・・やってけないと思います。

    令38条1項はベタ基礎の配筋表で、46条3項を剛床にする場合は床倍率と・・・それぞれ品確法でカバーしなければ基準法だけでは構造計算が必要となってしまいますよね?

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■5869 / inTopicNo.7)  Re[5]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ emanon (56回)-(2009/11/12(Thu) 14:59:56)
    > 令38条1項はベタ基礎の配筋表で、46条3項を剛床にする場合は床倍率と・・・それぞれ品確法でカバーしなければ基準法だけでは構造計算が必要となってしまいますよね?

    防腐剤の場合は防腐処置すれば方法は問いません。
    46条3項は告示による計算と明示されていますので、品確法の基準は適用できないと思います。
    火打ち土台が必要なのでは・・・
    と、書いて気づきました。
    構造計算を行っていない建物の2階床の面材による剛床は? 根拠不明。(^^;

    1階の火打ちは法的には必要ですが、構造的には不要だと思っています。
    RC造や鉄骨造の床には火打ち(または面材)は入っていませんよね。(杭基礎は除きます)
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■5870 / inTopicNo.8)  Re[6]: 木造の防腐措置について
□投稿者/ MT_ (833回)-(2009/11/12(Thu) 18:51:00)
    2009/11/13(Fri) 09:06:48 編集(投稿者)

    emanonさん こんばんは、

    46条は木造等に限る規定なので、RCやSは別にしましても・・・

    >構造計算を行っていない建物の2階床の面材による剛床は? 根拠不明。(^^;

    ですよね?でも、これまでもズーットそのようなことを行ってきましたが指摘されたことは有りませんよね?木3だと構計しているので問題ないですが、木2の場合どうなのでしょう・・・・・?

    調べてみましたが、やはりemanonさんのご指摘の通り火打ちを省略する場合は構造計算が必須ということが法の建前だと判りました。明文化された逃げ道はないようです。でも、実務では「違法だからダメ」という判断は無いようです。

    品確法や長期優良住宅の仕様で推奨される堅牢な工法を採用することは万人が見て安全側であり、構造計算の結果に関わらず火打ち仕様より耐力が増すことは明らか。これを否定することは良識をして不合理でしょう。

    ただ、次回からは100%合法だと思ってはいけないと思いました。施主様等にも事前にその旨を説明し、万が一検査で指摘されたら、鋼製火打ち等の蛇足材を甘んじて施工しなければならないことを了解してもらっておこうと思いました。

    当面は、以下のように考えて合法と見なそうと思います。

    ・S62告示1899号に定める計算の方法により、安全を確かめたが4号物の確認審査には計算書を添付しないというスタンス。

    ・合板による剛床を火打ちとみなす。火打ちの定義がある訳ではないので、合板の隅角部を火打ちとみなしても支障ない。

    ・建物の4隅、出隅等の限られた部分に最小限の火打梁等を施工する。火打ちの本数や配置には規定は無いはず。

    ・品確法の主旨と合理性を踏まえた主事による判断。





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