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■5812 / inTopicNo.1)  所属建築士の講習について
  
□投稿者/ MT_ (820回)-(2009/11/05(Thu) 09:14:46)
     まだ2年半も先のことなので深く考えていませんでしたが、所属建築士の3年毎の定期講習を受講しないでいる場合のペナルティって何かあるのでしょうか?

     この講習は、1級建築士の場合「士法22条の2第1号」に規定され、「規則17条の36」で受講期間等が定められているだけで、「罰則」の規定が見当たらないのですが如何なものでしょうか?また、受講したからといって「メリット」も無いようですが・・・。報告書等の所属建築士一覧表に受講日を記述できるこらいのことです。
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■5814 / inTopicNo.2)  Re[1]: 所属建築士の講習について
□投稿者/ emanon (48回)-(2009/11/05(Thu) 12:00:59)
    士法44条当たりでしょうか。

    顔写真付きの免許証明書になったには何故か?
    単に携帯性だけなのか、将来に向けての何らかの布石なのか・・・憶測。(^^;
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■5815 / inTopicNo.3)  Re[2]: 所属建築士の講習について
□投稿者/ MT_ (821回)-(2009/11/05(Thu) 13:14:45)
    >士法44条当たりでしょうか

    emanonさん こんにちは

    すいませんが士法44条のどこに該当するのでしょうか?目を凝らして見ているのですが・・・。判りません。

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■5817 / inTopicNo.4)  Re[3]: 所属建築士の講習について
□投稿者/ emanon (49回)-(2009/11/05(Thu) 13:49:25)
    2009/11/05(Thu) 14:12:10 編集(投稿者)
    2009/11/05(Thu) 14:02:14 編集(投稿者)

    > すいませんが士法44条のどこに該当するのでしょうか?目を凝らして見ているのですが・・・。判りません。

    すみません。「22条の3」を「22条の2」と読み間違えました。

    もともと講習義務(目標かも)はあり建築士定期講習(建築士事務所に所属する建築士だけではない講習)がありました。
    規制緩和で大臣指定の講習会は無くなりましたが・・・。
    今回の改正で義務化されたのですが、確かに罰則は見あたりませんよね。従来と変わらないことになりますね。????
    入札資格審査にも元々、受講歴や専攻建築士の記入欄がありました。

    つづき・・・
    講習会のテキストをみてみました。平成21年度版 P53 2〜3行目
    「建築士法上の懲戒処分の対象になる。」
    メモに、罰則ではない。点数が加算される。と書いてありました。反則点が一定以上になるを処分されるようです。詳細記憶無し。

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■5820 / inTopicNo.5)  Re[4]: 所属建築士の講習について でも1級だけ?
□投稿者/ MT_ (823回)-(2009/11/05(Thu) 15:03:49)
    有り難うございました。判りました。
    今まで気がつきませんでしたが「一級建築士の懲戒処分基準」も士法改正に併せてリニューアルされていました。

    http://www.mlit.go.jp/common/000023424.pdf

    ちゃんと点数付いてました。4点。一発業務停止1ケ月です。

    ところで新たな疑問。新基準により実は、従来の「建設省住指発第784号(平成11年12月28日)」は、H19年に廃止されているようですが、新基準以降の規制対象は「一級建築士」のみ。H19年5月30日以前の2級と木造士に対する懲戒基準は何処へいったのでしょうか?


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■5822 / inTopicNo.6)  Re[5]: 所属建築士の講習について でも1級だけ?
□投稿者/ T.S (1回)-(2009/11/05(Thu) 16:48:56)
    一級建築士は国土交通大臣が免許権者であり、二級・木造建築士は都道府県知事が免許権者ですので、行政処分についてもそれぞれの免許権者が処分に関する基準を定めていると思われます。
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■5823 / inTopicNo.7)  Re[6]: 所属建築士の講習について でも1級だけ?
□投稿者/ MT_ (824回)-(2009/11/05(Thu) 19:18:57)
    有り難うございます。そういうことなのでしたか!

    ということは、当初の懲戒基準は知事宛の「通達」だったので1級に限定していなかったが、今回の基準は「通達」では無いということになりますね?そうすると、一体なんなのでしょうか?告示でもなさそうですし、位置づけが判らなくなってきました・・・。
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■5830 / inTopicNo.8)  Re[7]: 所属建築士の講習について でも1級だけ?
□投稿者/ T.S (2回)-(2009/11/06(Fri) 12:10:27)
     大雑把に説明すると、平成11年度までは、国が建築士の処分基準を示し(:通達)、都道府県は、それに従い(処分基準を定め)2級・木造建築士の処分を行っていましたが、平成12年度から地方分権法等の施行により自らの基準を制定し2級・木造建築士の処分を行う仕組みとなったのです。
     とはいっても、国や他県との処分のバランスもあり国の定めた1級建築士の処分規定を参考にして2級・木造建築士の処分基準を定めているところです。
     従って、(たてまえ上)国の定めた処分基準は1級建築士の、都道府県の定めた処分基準は2級・木造建築士の処分規定というものです。
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■5831 / inTopicNo.9)  Re[8]: 所属建築士の講習について でも1級だけ?
□投稿者/ MT_ (826回)-(2009/11/06(Fri) 16:28:18)
    T.Sさん 有り難うございました。よく判りました。
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