| 在来の古い図面を見ているのでしょうか?昔は、採光補正係数という概念がなかったので用途地域ごとの採光斜線を作図することによって有効採光面積を求めており、事務室・会議室等の採光は1/10を要求されていましたので、そのような記述になるかと思います。
現在では、採光補正係数で計算しますので、そのような単純計算では求めていません。しかし、現行法での計算よりも旧法による計算のほうが安全側なことが多いので、その単純な計算結果を現行法で再検証してみると十分満たしていることが多いと思います。
学校の事務室・会議室等の採光は現在は求められていませんので、無窓居室を避けるための最低限度(1/20)を確保すればすみます。でも、通常は従来どおり事務室・会議室等の採光を踏襲して(1/10)を確保する設計を行うことが好ましいとされています。
体育室・遊戯室・講堂なども法では規制外ですが、教室を踏襲して(1/5)採光を確保する設計をすることが望ましいわけです。
私は実際の面から考えて、学校の居室は(1/5〜1/10)以上の採光を確保する設計としています。
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