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宅造区域のよう壁について
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□投稿者/ 二郎 (1回)-(2009/11/03(Tue) 12:18:35)
| 宅造区域内で、西側接道の南側へ下っていくひな壇土地があります。 敷地と道路との高低差の無い部分(北西)に車庫スペースがあったのですが このたび、南側へ下がった位置へ新たに車庫スペースを作り、建て替えの計画をしています。 敷地の南西角と道路とは1.8Mほど高低差があります。(敷地が高い)
既存のよう壁を切り崩しても2Mの切土にはなりません。
この場合、宅造の規制には当てはまらないのでしょうか? また、新しく作るよう壁を深基礎にて対応しようと考えています。
注意点などをご指導いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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