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■5796 / inTopicNo.1)  宅造区域のよう壁について
  
□投稿者/ 二郎 (1回)-(2009/11/03(Tue) 12:18:35)
    宅造区域内で、西側接道の南側へ下っていくひな壇土地があります。
    敷地と道路との高低差の無い部分(北西)に車庫スペースがあったのですが
    このたび、南側へ下がった位置へ新たに車庫スペースを作り、建て替えの計画をしています。
    敷地の南西角と道路とは1.8Mほど高低差があります。(敷地が高い)

    既存のよう壁を切り崩しても2Mの切土にはなりません。

    この場合、宅造の規制には当てはまらないのでしょうか?
    また、新しく作るよう壁を深基礎にて対応しようと考えています。

    注意点などをご指導いただければと思います。
    よろしくお願いいたします。
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■5951 / inTopicNo.2)  Re[1]: 宅造区域のよう壁について
□投稿者/ さん (2回)-(2009/11/28(Sat) 19:32:22)
    回答ズレていたらごめんなさい

    1 宅造法の擁壁の一部を取り壊したら、なんらかの措置が全体の為に必要な気がする

    2 2mを超える擁壁を作るには、基準法→宅造法に伸びて最終的に
    宅造法マニュアルの基準で作るのが、現時点の考え方だと思ったので

    どちらにしても、宅造法の基準を現状で満たしていることを前提に
    2mを超える崖に対して、対処することになると思うよ

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