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■5794 / inTopicNo.1)  建設業法
  
□投稿者/ 木戸住 (1回)-(2009/11/03(Tue) 11:23:16)
    こんにちは。

    <木造2階建ての戸建て住宅>
      ・延べ床面積145.74u
      ・¥27,000,000-(本体工事+付帯工事)
      ・¥ 4,000,000-(造成工事等)

    上記の規模及び請負金額の場合、建設業の許可を持っていない設計事務所での工事は出来るのでしょうか。(確認申請書の工事施工者の欄に当方の名前を記入してもよいのか)

    延べ床面積が150uに満たない木造住宅工事・・・に該当すればOK??

    宜しくお願いします。

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■5801 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建設業法
□投稿者/ oto (221回)-(2009/11/03(Tue) 23:29:22)
    そうですね、建設業法令第1条の2を読むと、150u未満の木造住宅工事は工事費に関わらず軽微工事と見なされるように思います。
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■5802 / inTopicNo.3)  Re[1]: 建設業法
□投稿者/ MT_ (817回)-(2009/11/04(Wed) 10:55:31)
    延べ床面積が150uに満たない木造住宅工事・・・に該当するので、確認申請書への記述に関しては問題無いと思いますが、住宅の瑕疵10年保障及び、瑕疵担保履行法に関して、請負形態の整理をしておく必要があると思います。また実際に請負われるのであれば有期事業の労災保険への加入等の手続きが必要になってくると思います。
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■5811 / inTopicNo.4)  Re[2]: 建設業法
□投稿者/ oto (223回)-(2009/11/04(Wed) 20:22:55)
    そういえば、建設業の登録のない事業者さんや宅建業を営まない方から購入される物件については、瑕疵担保履行法の範囲外とのことです。保険への加入は望ましいとのことですが。
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