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■5792 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ どんどん (1回)-(2009/11/03(Tue) 08:25:43)
    都市計画区域外で
    法6条の4号に該当しないため確認申請のいらない建物の場合ですが

    法23条の木造の場合延焼のおそれのある部分には、準防火性能が
    必要になるのでしょうか?

    おしえてください
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■5795 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ kubo (418回)-(2009/11/03(Tue) 11:29:11)
    申請の要る要らないにかかわらず、法23条を含めた法令の規制は掛かります。
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■5800 / inTopicNo.3)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ oto (220回)-(2009/11/03(Tue) 23:24:28)
    kuboさんの書き込みに補足すると、法第23条は、22条区域内にのみ適用ですので都市計画区域外だと案外、適用外の可能性もありますね。22条区域は特定行政庁の指定によるようなので問い合わせるしかありませんが。
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■5826 / inTopicNo.4)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ どんどん (3回)-(2009/11/06(Fri) 06:14:52)
    回答ありがとうございます。

    明確には、行政によって違いますが
    一般的に、都市計画区域外=22条区域外にしているところが
    多いみたいですね。
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