| 車庫は法文上建築用途区分として独立しているから、という事も有るでしょうし、特殊建築物扱いにもなっていますから・・・
しかし、自家用車庫などで30m2以下のものは車庫扱いしないという旧通達(昭和38年)が有ります。この30m2は主に火災発生の危険性があるかどうかの目安です。 さすがに古い通達なのと、所有車の増加により今は50m2しばりが各行政庁の取扱いとしては一般的みたいで、条例上の車庫の特建扱い規模も同じようですね。
つまり50m2以内は、住宅自家用車庫程度として考えられる上限の駐車台数3〜4台分、その程度なら火災発生の危険が少ないとし、その規模を超えると住宅用、自家用というよりは、商業的に活用される可能性が有り、防災上も好ましくない、単独用途として法の網をかけたいとの趣旨だと思います。
しかし、住宅の地階容積率の不算入措置(1/3)などは、規模に関わらず住宅用途としてはもらえませんが・・・
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