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■5761 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ aniki (1回)-(2009/10/23(Fri) 21:45:25)
    建築基準法施行令の中に
    (消防長等の同意を要する住宅)
    第百四十七条の三  法第九十三条第一項 ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。 がありますが、専用住宅に車庫(50u超)を併設した場合、この規定を適用して、消防同意が必要ですが、素朴な疑問として、なぜこの車庫は住宅の用途以外と解釈するのか教えて下さい。車庫だから住宅とは違うと言われたらそれまでですが。単純に考えて、住宅に附属する車庫は、住宅の一部のような気がして。。。通知でもよくないかと思い。
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■5762 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ oto (212回)-(2009/10/23(Fri) 22:20:14)
    確かに、この問題は行政でも判断が分かれていると聞いたことがあります。例えば、農家に農業用倉庫を増築した場合や、住宅に物置を増築した場合など、バリエーション豊かでしょうから。程度モノの話なので、判断に厳しい行政庁だと消防同意として取り扱っているという推測です。
    ちなみに私のところは、anikiさんの想定のケースですと、同意要です。また、同時に車庫と住宅を新築する場合は不要として取り扱ってもらえます。
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■5763 / inTopicNo.3)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ bell (18回)-(2009/10/24(Sat) 01:14:12)
    車庫は法文上建築用途区分として独立しているから、という事も有るでしょうし、特殊建築物扱いにもなっていますから・・・

    しかし、自家用車庫などで30m2以下のものは車庫扱いしないという旧通達(昭和38年)が有ります。この30m2は主に火災発生の危険性があるかどうかの目安です。
    さすがに古い通達なのと、所有車の増加により今は50m2しばりが各行政庁の取扱いとしては一般的みたいで、条例上の車庫の特建扱い規模も同じようですね。

    つまり50m2以内は、住宅自家用車庫程度として考えられる上限の駐車台数3〜4台分、その程度なら火災発生の危険が少ないとし、その規模を超えると住宅用、自家用というよりは、商業的に活用される可能性が有り、防災上も好ましくない、単独用途として法の網をかけたいとの趣旨だと思います。

    しかし、住宅の地階容積率の不算入措置(1/3)などは、規模に関わらず住宅用途としてはもらえませんが・・・

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