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■5725 / inTopicNo.1)  木造ルーフバルコニー
  
□投稿者/ lblb (1回)-(2009/10/20(Tue) 17:15:57)
    皆様よろしくお願い致します。

    木造3階準耐火構造で屋根30分の場合、
    ルーフバルコニー(下部居室)も屋根とみなされて30分になると思いますが

    仕上げとして構造用合板24mm+ケイカル板t12mm(NM-8576)
    +FRP防水(DR0261)

    で、よろしいでしょうか?

    『飛び火認定』とは、30分のことでしょうか?
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■5728 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ MT_ (807回)-(2009/10/20(Tue) 21:10:42)
    >仕上げとして構造用合板24mm+ケイカル板t12mm(NM-8576)
    +FRP防水(DR0261)

    は、NGです。

    イ準耐にはFRP・塩ビ等、シート・塗り防水系の物で、露出で使えるものは無いと思います。モルタルやタイルで表面を保護しなければなりません。
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■5732 / inTopicNo.3)  Re[1]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ りゅ (2回)-(2009/10/21(Wed) 11:25:57)
    私の経験上、おたずねの仕様は告示の仕様(不燃材料で造るか葺いたもの)
    として複数の審査機関から認めてもらっています。(神奈川、東京の民間)
    というよりNGと判断されたケースは今のところありません。
    某大手住宅メーカーの仕様も同様の仕様になっています。

    MTさんの書き込みから想像すると地域差があるのかも知れませんね。


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■5733 / inTopicNo.4)  Re[2]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ MT_ (808回)-(2009/10/21(Wed) 17:05:48)
    >NGと判断されたケースは今のところありません。
    >某大手住宅メーカーの仕様も同様の仕様になっています。

    すごいですね?そういうことが有るのですか・・・・。

    木2、準防火地域の屋根の場合は勿論OKなのですが、木3準耐火建築物の場合は告示の通り「不燃材料で造るか葺いたもの」を要求されるので・・・。
    サドイッチされたケイカル板をもって「葺いた」若しくは「造った」と解釈してもらえるということなのでしょか?

    私が理解するには、「葺く」とは、文字通り表層を葺きあげることで、「造る」とは、鋼製フレーム+ガラスブロックとか、RC造屋根、鋼製母屋+セメント版、ALC・・・などのことを言うと思って納得はしているのですが、ご意見お聞かせください。

    RC造屋根、鋼製母屋+セメント版等で造った上に更に樹脂系防水層を施すのであれば、造られたものの性能を損傷しない程度の可燃材ということで認められると思いますが・・・。

    此れは想像の蛇足ですが、大手住宅の場合は、木2・省令準耐火認定という仕様もありますので、基準法の準耐火建築物には当てはまらない場合ということも考えられませんか?
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■5735 / inTopicNo.5)  Re[1]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ HAA (13回)-(2009/10/21(Wed) 17:32:25)

    MTさんの意見に賛成です

    準耐火屋根を告示仕様以外で行う場合は、大臣認定品に限られますが前出の屋根仕様はQF**RFの認定外です。
    需要が少ないため認定申請がないのですが、DR飛び火認定をQF準耐火と同等以上と扱うのは不合理であり、確認検査機関の解釈は間違っています。
    特定行政庁・民間確認検査機関では、既確認済建築物を不適合と扱うのを避けるために、慣習を続けている場合がありますが、設計者は正確に法文を解釈しなくてはならないと思います。
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■5746 / inTopicNo.6)  Re[1]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ TT (1回)-(2009/10/22(Thu) 10:07:44)
    「木造軸組工法による省令準耐火構造特記仕様書(木住協仕様)講習会」質疑応答   2009/5/14

    質問
     「屋根は不燃材料で造り、又は葺く」とあるが、いわゆる「飛び火認定」を取得している材料で仕上げた屋根(陸屋根を含む)では、要件を満たさないか?
     例えば、飛び火認定を取得している防水床工法で仕上げたルーフバルコニーであっても、その上に不燃材料を施工しなければならないか?

    回答
     建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び第2号の両号に合致した材料(平成12年建設省告示1365号に定める屋根の構造方法、または当該基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの)であれば屋根として使用可能である。
     従って、いわゆる飛び火認定材料(認定番号の先頭が「DR-」であるものに限られる)で仕上げた屋根(ルーフバルコニーを含む)については、
     必ずしもその上に不燃材料による仕上げを施さなくてよい。
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■5747 / inTopicNo.7)  Re[2]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ MT_ (810回)-(2009/10/22(Thu) 10:52:09)
    2009/10/22(Thu) 11:21:01 編集(投稿者)

    TTさんの資料は、「省令準耐火建築物」に関するものかと存じます。

    これは、建築基準法令に則った規格では有りません。注意が必要かと思います。
    「省令準耐火建築物」とは、「住宅金融支援機構の業務運営等に関する省令」という法律に基づいた規格であって、基準法の「イ準耐」とは別ものです。

    基準法の「イ準耐」であれば、「省令準耐火建築物」の性能を優に満たしているので、「住宅金融支援機構の業務運営等に関する省令」では、「イ準耐」も「省令準耐火建築物」として扱ってよく、融資条件や火災保険等の優遇措置を与えていますので混同しがちです。

    「省令準耐火建築物」は、融資条件や火災保険等の優遇措置適用の為に任意に付加する性能の1つですのでDR認定等でOKです。

    しかし、準防火地域内に建設する木造在来工法3階建ての場合は、基準法で「イ準耐」が義務付けられていますので、ここに「省令準耐火構造」の仕様をそのまま適用することは出来ません。

    もしも、確認や検査はパスしても、後、何かの折に裁判にでもなれば設計者の責任が問われると思っています。
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■5753 / inTopicNo.8)  Re[1]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ lblb (1回)-(2009/10/22(Thu) 17:07:38)
    いろいろなご意見、ありがとうございます。

    審査機関に行ったのですが、どうすればOKになるか
    仕上を教えてくださいと問い合わせましたが
    30分とれる仕上げでしか回答してくれませんでした。

    木造3階の分譲住宅(イ準耐)など、FRP防水を頻繁に見ますが
    DR0261飛び火で 実際はOKでしょうか?

    モルタルを塗ると、クラックや荷重が大きくなるため
    避けたいです・・・・。




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■5754 / inTopicNo.9)  Re[3]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ りゅ (3回)-(2009/10/22(Thu) 17:12:20)
    今日確認検査機関に聞いてみましたら、
    「屋根を不燃材で造っているからOKです」との回答でした。
    自分自身、もしもFRP防水がなければ準耐火構造として問題ないわけですし、
    その上にDR認定されているFRP防水が被さることで外から中から火熱された
    時の損傷に対する性能が損なわれるとも思えないとの思いもあり、
    妥当な判断かなぁと勝手に思っています。

    省令準耐火のことは良く存じてますのでそういう間違いではありません。



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■5756 / inTopicNo.10)  Re[2]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ りゅ (4回)-(2009/10/22(Thu) 17:18:19)
    DR飛び火認定をQF準耐火と同等以上と扱っているわけではありません。
    あくまでも不燃材で造っているとの判断です。

    DR認定されている構造でも下地が合板等ではNGです。

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■5757 / inTopicNo.11)  Re[2]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ りゅ (6回)-(2009/10/22(Thu) 17:36:10)
    ちょっとOKである派は少ないので非常にアレなんですけど・・・汗

    確認機関はあくまでも確認するだけですので、
    「仕上げを教えてください」ではなく
    「下地がなんとかで仕上げがなんとかで・・・こういった仕様で
     告示に該当するとご判断いただけますか?」と言う感じで
    お聞きしてみたらどうでしょう??
    それでも回答してくれなかったら口答ではなく書面で正式に相談してみたら
    いかがでしょう。ただし有料の場合もありますけど・・・

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■5758 / inTopicNo.12)  Re[3]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ MT_ (813回)-(2009/10/22(Thu) 18:49:10)
    私はNG派ではありますが、認めてくれるところあるという事実は事実なのでしょうね?

    DR-0261はポリルーフだと思いますが、下地材に「ケイカル板」は使えないのではないですか?確か、同認定書の別添には「ケイカル板」の記述は無かったと記憶していますので、ケイカル使ってしまえば飛び火認定すらNGとなりませんか?

    この工法は、主に木質系下地(合板やOSB)です。不燃系材料としては「繊維強化セメント板」は使用可能です。

    審査機関との協議については、「飛び火認定≧30分」という理屈は絶対に成り立たないので難しい。

    協議に当たっては、
    「屋根の仕上げ:木軸下地+繊維強化セメント板(不燃)葺きの上、FRP防水塗り仕上げ」を認めてもらう以外ないかと思います。

    あくまでも、私はNGですが、助言まで。


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■5759 / inTopicNo.13)  Re[2]: 木造ルーフバルコニー
□投稿者/ HAA (14回)-(2009/10/22(Thu) 22:43:46)

    ロ準耐2での解説ですが「屋根を不燃材で造る」の定義は以下のとおりです。

    建築物の防火避難規定の解説 2005(第6版)  25ページ

    屋根の構成材の範囲は、原則として、野地板、たるき等の屋根下地及び屋根ふき材とする。

    @「屋根を不燃材で造る」とは、屋根の構成材を不燃材料で造ることとする。



    「防水機能のある不燃材でふく」を再考されてはどうでしょう。

    金属板防水   アスファルト防水  ・・・・・



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