| >NGと判断されたケースは今のところありません。 >某大手住宅メーカーの仕様も同様の仕様になっています。
すごいですね?そういうことが有るのですか・・・・。
木2、準防火地域の屋根の場合は勿論OKなのですが、木3準耐火建築物の場合は告示の通り「不燃材料で造るか葺いたもの」を要求されるので・・・。 サドイッチされたケイカル板をもって「葺いた」若しくは「造った」と解釈してもらえるということなのでしょか?
私が理解するには、「葺く」とは、文字通り表層を葺きあげることで、「造る」とは、鋼製フレーム+ガラスブロックとか、RC造屋根、鋼製母屋+セメント版、ALC・・・などのことを言うと思って納得はしているのですが、ご意見お聞かせください。
RC造屋根、鋼製母屋+セメント版等で造った上に更に樹脂系防水層を施すのであれば、造られたものの性能を損傷しない程度の可燃材ということで認められると思いますが・・・。
此れは想像の蛇足ですが、大手住宅の場合は、木2・省令準耐火認定という仕様もありますので、基準法の準耐火建築物には当てはまらない場合ということも考えられませんか?
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