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■5672 / inTopicNo.1)  10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
  
□投稿者/ shita (1回)-(2009/10/01(Thu) 10:14:36)
    2階建て既存不適格鉄骨造住宅150m^2に平屋木造8m^2を
    エキスパンションで接続増築する場合(基準時の1/20以上になります)

    防火、準防火以外の地域で10m^2以内の増築を行う場合の確認不要についてですが

    確認が不要なだけで違法を認めている訳ではないことは承知の通りと思います

    建蔽率、容積率、高さ、採光、防火、離れ等の確認
    既存の耐震診断、増築部の壁量計算等については当然行いますが

    増築平屋木造8m^2について、告示566号改め891号の第1の1のイ、ニによる
    構造計算もしておかなければならないと思いますか?
    又、必要と出たら既存部分の耐震補強もしなけらばならないと思いますか?

    確認申請不要の場合です

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5673 / inTopicNo.2)  Re[1]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ MT_ (800回)-(2009/10/01(Thu) 14:24:15)
    2009/10/01(Thu) 14:25:50 編集(投稿者)

    基準時の1/20超とのことですが、此れは「構造規定」に関する基準ですので、建蔽率、容積率等の遡及に関しては令137の8等に別の基準が示されていますので参照してください。

    さて、「構造規定」に関する遡及の扱いは、つい先日の告示891号で告示566号が改正されました。そのことはご存知のようですね?

    でも、告示告示566号の新旧対比をみる限りでは、第1の1のイ及びニは、基本的には従来のものを踏襲しているようですので、従来同様に必要かと思います。私も、これも見直されるものと期待していましたが、変わらず・・・がっかりしているところです。

    具体的に書くと、今回は平屋のW造の増築ですが、元がS造2Fなので「3号」です。
    W造部分も壁量計算だけでは済まないはずです。

    従って、以下のようになると思います。

    1.増築W平屋部分:既存とEXPjで、構造上切離す。
    2.増築W平屋部分:混構造に関して告示593号に照らし構造計算方法を協議する
    3.増築W平屋部分:協議の方法で構造計算(ルート1で済む事を願う)地震・地震以外も含む通常の構造計算に匹敵する計算となると思います
    4.増築W平屋部分:ルート1以外の場合は、適判関係の協議
    5.既存S2F部分:昭和56年以降の新耐震物件であり、違法建築でないことを証明
    6.既存S2F部分:証明できれば、耐震診断も耐震改修も不要 H21/9/1住指2072号の認定書を有効に利用する
    7.既存S2F部分:証明できなければ、耐震診断し、不足強度は耐震改修する
    8.既存S2F部分:地震以外の(1次)構造計算を行う
    9.設備、屋根葺き材ほかの安全を確認する

    以上です。

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■5674 / inTopicNo.3)  Re[2]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ shita (2回)-(2009/10/01(Thu) 14:56:16)
    2009/10/01(Thu) 15:05:16 編集(投稿者)

    ほぼ仰る通りと思います

    で、申請不要の場合でもそうしてますか?というのが質問趣意です

    そうですね、既存部分の地震以外の構造計算等も必要ですね
    費用も時間も掛かりますし
    何より大部分のこういった申請不要の増築では
    そうされていないように思われるからです



    エキスパンションで分離された木造部分は
    独立した木造として構造計算でいいのではないですか?

    法86条の7の既存不適格の緩和を受ける場合
    (申請不要なので受けられる場合かな?)
    そもそも法20条が不適用で構造適判にはまわりようもないのでは?


    そうなんです
    申請不要の場合でもそうしてますか?ってことなんです

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5675 / inTopicNo.4)  Re[3]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ MT_ (801回)-(2009/10/01(Thu) 19:47:00)
    >エキスパンションで分離された木造部分は
    >独立した木造として構造計算でいいのではないですか?

    以前は、そういう解釈もまかり通っていましたが、現行ではそうも行かないようです・・・・。


    >そもそも法20条が不適用で構造適判にはまわりようもないのでは?

    その理屈は十分合理的かと思います。私も賛成しますが、協議次第でしょうかね?


    >申請不要の場合でもそうしてますか?ってことなんです

    建築事務所にそのような設計依頼をもってこられることは、まず、有りませんので私は経験が有りません。恐らくだれも経験無いと思いますよ・・・・。

    そのような仕事は、施主様が直接に工務店に依頼されるのではないでしょうか?規模的に建築士の関与も確認申請も必要ない以上は、事実上、野放しでしょうね?法の盲点のようなところですかね?これ以上は、敢て書きませんが・・・・。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5676 / inTopicNo.5)  Re[4]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ shita (3回)-(2009/10/01(Thu) 23:25:48)
    2009/10/02(Fri) 18:23:15 編集(投稿者)
    2009/10/02(Fri) 08:22:36 編集(投稿者)
    2009/10/01(Thu) 23:32:28 編集(投稿者)
    2009/10/01(Thu) 23:29:02 編集(投稿者)

    そうですね、その通りです 突っ込み過ぎは薮蛇

    でも、その直接依頼された工務店の設計担当としてはちょっと考えてしまうんですよね
    施主様や営業担当は10m^2以内は面積チェック位でOKと思っていますから
    まして施主様に構造計算等の費用を頂戴するのも現実的にはどうも…
    確認申請不要なのに構造計算なんて言ったら笑われるのが現状
    皆さんどう考えておられるのかなと思いまして






    以前別件ですが、確認審査機関から鉄骨混構造だから
    スパンが6m超えたら構造適判だよって脅されましたが
    (えーっ!?じじじ住宅でー?!)
    行政、審査機関によりその認識に差があるようですが
    (設計者側でも差がありますが)構造適判は本当は不要のようです

    >そもそも法20条が不適用で構造適判にはまわりようもないのでは?
    これについては
    財団法人建築行政情報センター(ICBA)にある「構造審査・検査の運用解説」
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/shinsa-unyokaisetsu-0802.pdf
    のP37最下段とP43最下段にずばり不要って解説あるんです(びっくり)
    既存不適格の場合に限り 既存部も 1/2を超える(注1)増築部も エキスパンションが無くても
    規模(注2)、構造に係らず全体が構造適判不要のようです(既存不適格の場合です)
    (注1、2)1/2を超える、規模に係らずは間違いですご注意下さい(2009.10.2)

    >エキスパンションで分離された木造部分は
    >独立した木造として構造計算でいいのではないですか?
    増築木造部の構造計算についても
    同じ物のP43最下段に独立したものとして扱うと書いてあるんです

    昨今の情勢から近々、建築(新築、増築、リフォーム等)の促進と
    分かり易さを目的とする基準法の改正が行われるんじゃないかと思いますが
    この既存不適格適判不要の要件については逆に規制の方向で
    改正するんじゃないかなと思います(変ですものね)

    今回の質問は申請不要の場合でも構造計算等お金と時間を掛けてやってますか?でしたが
    多分最終的に自分が求めている答えは(自分で整理してみたら)
    10m^2以内の申請不要物件も含めて小規模増築時は
    木造4号以外も告示891号の緩和を拡大して!!ってことなんだなと思います
    (例えば増築部が住宅に限りとか100m^2まではとか木造に限り、仕様規定のみ適用とするとか)



    他の方々は実際どうされてますか?



引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5677 / inTopicNo.6)  私は、
□投稿者/ エンピツ (7回)-(2009/10/02(Fri) 09:22:04)
    こう、考えます。

    構造的に、独立OKの二つの建物がEXPでつながるんでしたら、何ら問題は無いかと。
    逆に、S2階にW平屋がくっつくんでしたら、建築仕組み的には緊結したくなります。
    何度かの地震を経て、ジョイント部の雨仕舞いを考えると心配になって来ますから。

    ずっと以前に、S2階の住宅に、S平屋の8帖程度の部屋をくっつけたことがありました。一番、問題となるジョイント部をどの様にしたかは忘れてしまいましたが、確認は受けています。

    確認の必要が無く、shitaさんの様に順法精神の元での判断なら、自身の信念でやれば良いのではないか、と思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5678 / inTopicNo.7)  Re[5]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ MT_ (802回)-(2009/10/02(Fri) 10:41:33)
    2009/10/02(Fri) 10:46:52 編集(投稿者)

    主旨から外れて意見交換になりますが・・・

    > 以前別件ですが、確認審査機関から鉄骨混構造だから
    > スパンが6m超えたら構造適判だよって脅されましたが
    > (えーっ!?じじじ住宅でー?!)
    これはH19告示593-3号(ニ)で示されています(S造である階のスパンは6.0m以下)ので、まんざら「脅し」でもないかと思います。適判行きのケースも無くは無いはずです。

    > 財団法人建築行政情報センター(ICBA)にある「構造審査・検査の運用解説」・・・・ 同じ物のP43最下段に独立したものとして扱うと書いてあるんです
    そこまで読み込まれているなら何も申し上げることはないのですが、実務では、いくらそのページを提示しても、そこに書いているとおりの計らいを受けるとは限らないと思います。また、計算の方法によっては既存不適格でなくなってしまうこともあるのかと思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5679 / inTopicNo.8)  Re[6]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ emanon (43回)-(2009/10/02(Fri) 14:52:31)
    No5678に返信(MT_さんの記事)

    > これはH19告示593-3号(ニ)で示されています(S造である階のスパンは6.0m以下)ので、まんざら「脅し」でもないかと思います。適判行きのケースも無くは無いはずです。

    1/2以下のEXPJ増築の場合は面積にかかわらず適判にはいきません。不思議なことに・・。
    でどころは後で調べます。

    > > 財団法人建築行政情報センター(ICBA)にある「構造審査・検査の運用解説」・・・・ 同じ物のP43最下段に独立したものとして扱うと書いてあるんです

    改正当初は、EXPJで分かれた建物は同じルートで計算することになっていましたが、告示改正で別ルートで良いことになりました。
    また、増築の場合の既存建物は地震力の計算をしないのでルートがありません。
    そこから先は行き詰まっています。お答えにならずすみません。


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■5680 / inTopicNo.9)  Re[7]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ T.S (1回)-(2009/10/02(Fri) 16:25:06)
    法第3条第2項のの規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定による増築等をする場合、当該建築物の増築等に係る確認申請の審査においては、法第20条の規定の適用を受けないため法第6条第5項の「申請に係る建築物の計画が・・・適合するかどうかを審査する」必要がないために同項の適用がないこととなります。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5681 / inTopicNo.10)  Re[8]: 10m^2以内の増築で申請不要時どうしてますか?
□投稿者/ shita (4回)-(2009/10/02(Fri) 18:15:15)
    2009/10/02(Fri) 18:16:16 編集(投稿者)

    shitaです 申し訳ありません

    #5676で「1/2を超える増築部も エキスパンションが無くても規模、構造に係らず」の部分
    1/2を超えたら法86条の7が適用されないので間違いです
    皆さんの仰る通りです
    法20条を適用しない、構造適判に回らない前提が法86条の7の適用ですから

    誰かが後にパッと見て誤解されないように注釈を入れておきます

    解説資料の一部を、それこそパッと見て鵜呑みにしてしまったのが原因です
    他者の認識不足を語る資格は無いですね


    10m^2以内云々の件は、そんなことは聞くなよっ 了解しました
    (後日 10m^2以内云々 の話題の部分だけ消しておきましょうか?)

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