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2階建て共同住宅について
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□投稿者/ kk (4回)-(2009/09/25(Fri) 12:32:08)
| 共同住宅の確認図面を作成することになるかもしれないので、確認させてください。法27条で共同住宅の用途に供する部分の面積の合計が300平米以上だと準耐火建築物にしなければならないようですが、このときの300平米には廊下等の共用部分の面積を含んだものと考えてよろしいのでしょうか?また、駐輪場の面積も含むのでしょうか?初歩的な質問申し訳ございませんが、これから勉強させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
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